軽自動車税(種別割)
目次
1.軽自動車税(種別割)について
毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有されている方に課税されます。
軽自動車等を購入したり、他人へ譲渡、廃車、住所地を変更したなどの場合は、速やかに手続きをお願いします。
ご本人に代わって代理の方が申請をする場合は、手続きがきちんと完了されているか、ご自分で確認されるのが確実です。
正式な手続きが行われていない場合、いつまでも税金がかかりますのでご注意ください。
軽自動車税(種別割)は月割による納税制度がありません。このため課税基準日(4月1日)を過ぎて取得された場合月割による課税はありませんが、手放した場合の月割還付もありません。
2.軽自動車税(種別割)の車種および税額について
平成28年4月1日から、初度検査年月に応じて下表のとおり、現行税率、新税率、重課税率のいずれかの税率を適用します。(重課税率は28年度からの実施です。初度検査年月は車検証をご確認ください)
車種 |
原動機付自転車 |
小型特殊自動車 |
二輪の小型自動車 |
ミニカー |
50cc以下 |
51cc~90cc |
91cc~125cc |
農耕作業用 |
その他 |
税額 |
2,000円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 5,900円 | 6,000円 | 3,700円 |
牽引車両 (二輪) |
軽自動車 |
軽二輪 |
軽三輪 |
軽四乗(営) |
軽四乗(自) |
軽四貨(営) |
軽四貨(自) |
3,600円 | 3,600円 | 3,900円 | 6,900円 | 10,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
平成27年3月31日以前に新規登録したもの | 3,100円 | 5,500円 | 7,200円 | 3,000円 | 4,000円 |
新規登録から13年を経過したもの | 4,600円 | 8,200円 | 12,900円 | 4,500円 | 6,000円 |
(1)平成27年3月31日までの登録車
平成27年3月31日までに新規登録(その車両が初めて車両番号を指定されること)された車両は登録から13年経過するまで現行税率を適用します。
(2)平成27年4月1日以降の登録車
平成27年4月1日以降に新規登録された車両から、新税率を適用します。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者にその年度分が課税されます。
例1:27年4月1日に新規登録→27年度分から新税率での課税
例2:27年4月2日以降に新規登録→27年度分は課税されず28年度分から新税率での課税)
(3)登録後13年超(経年重課)※平成28年度から実施
グリーン化を進める観点から、新規登録から13年を経過する車両への重課税率を適用します。
平成29年度課税分から重課税率となるのは、自動車検査証の初度検査年月欄の記載が
「平成16年3月」以前の車両です。
(電気・天然ガス・メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます)
3.納期
役場より納税通知書を郵送しますので、5月31日までに納入してください。(31日が土・日・祝日の場合は翌開庁日が納期限となります。)軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請について軽自動車の納税義務者本人又は代理の方が申請できます。継続検査用(車検用)のみ手数料はかかりません。申請に必要なもの・軽自動車税(種別割)納税証明書交付申請書(窓口にあります。)・本人確認書類軽自税納税証明書交付申請書 (115kbyte)
4.箕輪町役場(総合窓口)で手続きができる車種
原動機付自転車 |
125CC以下、ミニカー |
小型特殊自動車 |
農耕用(トラクター、コンバイン等)、その他 |
5.手続きに必要な書類(☆印の様式は総合窓口でお渡ししています)
手続きに必要な書類 ○登録 ☆登録申請書(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書) (PDF形式 (121kbyte)、Word形式 (61kbyte)) ・登録される方の印鑑(認印可) ・(譲り受けた場合)譲渡証明書 ・(購入した車両の場合)販売店の販売証明 ○廃車(破棄・譲渡) ☆廃車申請書(軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書) (PDF形式 (130kbyte)、Word形式 (58kbyte)) ・所有者の印鑑(認印可) ・使用していた標識※名義変更の場合も、廃車手続きによって標識を返納いただき、新しいナンバーを交付いたします。その際、前名義人の方の押印入りの譲渡証明書がないと標識の交付ができませんのでご注意ください。※自賠責保険への加入手続きは箕輪町役場ではできません。車両の販売店、損害保険会社、共済共同組合などにご相談ください。(一部コンビニや郵便局、インターネットでの加入も可能です)
6.軽自動車検査協会、陸運支局等で手続きをする車種
小型自動車 |
・250CCを越える二輪車 |
軽自動車 |
・250CC以下の二輪車 ・三輪車 ・四輪貨物車 ・四輪乗用車 |
○軽三輪、軽四輪車に関する相談はこちら
軽自動車検査協会長野事務所松本支所
住所:長野県松本市平田東二丁目1番11号
電話:050-3816-1855
○125CCを越える二輪車の相談はこちら
長野陸運支局松本自動車検査登録事務所
住所:長野県松本市平田東二丁目5番10号
電話:050-5540-2043
○検査協会、陸運支局に関する代行手続きについて
代行手続きには日数(概ね一週間程度)および手数料がかかります。
詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
上伊那自家用自動車協会
住所:長野県伊那市上の原6157-1
電話:0265-72-7121
7.軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
一定の性能を有する三輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税(種別割)を軽減します。
電気軽自動車・天然ガス軽自動車・・・75%軽減
車種 |
軽三輪 |
軽四乗(営) |
軽四乗(自) |
軽四貨(営) |
軽四貨(自) |
税額 |
1,000円 | 1,800円 | 2,700円 | 1,000円 | 1,300円 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+30%達成の軽乗用車または
★★★★かつ2015年度燃費基準+35%達成の軽貨物車・・・50%軽減
車種 |
軽三輪 |
軽四乗(営) |
軽四乗(自) |
軽四貨(営) |
軽四貨(自) |
税額 |
2,000円 | 3,500円 | 5,400円 | 1,900円 | 2,500円 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成の軽乗用車または
★★★★かつ2015年度燃費基準+15%達成の軽貨物車・・・25%軽減
車種 |
軽三輪 |
軽四乗(営) |
軽四乗(自) |
軽四貨(営) |
軽四貨(自) |
税額 |
3,000円 | 5,200円 | 8,100円 | 2,900円 | 3,800円 |
8.減免制度について
身体、精神等の障害者手帳の交付を受けている方で、下記のフローチャートの要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車(種別割)税の減免を受けられます。但し、減免を受けられることができるのは、お1人1台です。また普通自動車等と重複しての減免は受けられませんのでご注意ください。
(受付窓口) 箕輪町役場住民税務課
(受付期限) 納期限の1週間前まで
(持ち物) 障害者手帳、印鑑、車検証、運転免許証、マイナンバーがわかるもの、
同一生計証明書(減免対象者以外が所有の自動車の場合)
自動車を乗り換える、障がいの等級が変更した、転出等される場合は、受付期限までに必ず再申請を行なってください。
普通自動車税の減免を受けたい場合は、長野県南信県税事務所
(直通電話 電話:0265-76-6805)へお問い合わせください。
専ら公益のために使用する軽自動車の減免制度もありますが、詳細は住民税務課までお問い合わせください。
軽自動車税減免診断チャート式
(1) 構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等
(2) 身体に障がいがある人
◎「構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのもの」とは
車椅子の乗り降り用のスロープがついているなど、補助器具がついていること
◎「所有」とは
車検証上の所有者(所有権が自動車販売店等に留保されている場合は、使用者)欄に氏名が
記載され、軽自動車税の納税義務者になっていること。
◎「生計を一にする」とは
住民基本台帳で同一世帯であること。
別表 減免が適用される障がいの等級表
項目 |
障がい等級 |
障がい者ご本人が運転する場合 |
障がい者ご本人以外の方が運転する場合 |
身 体 障 が い |
視覚障がい | 1級・2級・3級・4級 | 1級・2級・3級・4級 |
聴覚障がい | 2級・3級 | 2級・3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能障がい | 3級(咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) | - |
上肢不自由 | 1級・2級 | 1級・2級 |
下肢不自由 | 1級・2級・3級・4級・5級・6級 | 1級・2級・3級 |
体幹不自由 | 1級・2級・3級・5級 | 1級・2級・3級 |
乳幼児期以前の 非進行性能病変による 運動機能障がい | 上肢機能 | 1級・2級 | 1級・2級 |
移動機能 | 1級・2級・3級・4級・5級・6級 | 1級・2級・3級 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい | 1級・3級 | 1級・3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級・2級・3級 | 1級・2級・3級 |
肝臓機能障がい | 1級・2級・3級 | 1級・2級・3級 |
注1:戦傷病者の方の等級についてはお問い合わせください。
注2:身体障害者手帳の等級は、障がいの種類ごとに障がいの等級要件に該当するかを
判断しています。
身体傷害者手帳の「障がい名」の記載が合併の場合は、お問い合わせください。