令和6年度から森林環境税の課税が開始されます
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税の税額について
東日本大震災復興基本法に基づいて臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が賦課徴収されます。
個人住民税均等割税額表
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
注記:県民税の内500円は「長野県森林づくり県民税」です。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備促進に関する施策に充てることとされています。また、市町村はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。 →森林環境譲与税の使途の公表
森林環境税及び森林環境譲与税について、詳しくはこちらをご覧ください
長野県森林づくり県民税について、詳しくはこちらをご覧ください