森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税について

 森林には重要かつ多様な機能や役割がありますが、所有者や境界がわからない森林の増加や、担い手の不足などが大きな課題となっています。
 このような状況を踏まえ、平成31年4月1日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日号外法律第3号)が施行され、令和元年度から市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税の譲与が始まりました。

森林環境譲与税の使途の公表について

 森林環境譲与税はそれぞれの地域の実情に応じて森林整備や人材育成、木材利活用等の「森林整備やその促進に関わる経費」に充てることとされており、同法の規定により、使途を公表することとされています。
 箕輪町における森林環境譲与税の使途をホームページ上で公表します。

令和元年度 箕輪町森林経営制度及び森林環境譲与税活用事業実施状況 (97kbyte)pdf
令和2年度 箕輪町森林経営制度及び森林環境譲与税活用事業実施状況 (109kbyte)pdf
・令和3年度 箕輪町森林経営制度及び森林環境譲与税活用事業実施状況 (147kbyte)pdf
令和4年度 箕輪町森林経営制度及び森林環境譲与税活用事業実施状況 (176kbyte)pdf
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