125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の税止めの手続きについて

 箕輪町で課税されている125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車をお持ちの方で、転出、譲渡による名義変更、廃車をした際には、税止めの申告が必要な場合があります。

(1)税止めの申告が必要な理由

 125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出、譲渡による名義変更、廃車のお手続きを行った際、箕輪町への申告がされないと登録内容の変更が把握できないため、引き続き課税が続いてしまいます。(このときの箕輪町への申告が「税止め」と呼ばれています)。所有をしていない(廃車や譲渡をした)のに納税通知書が届いてしまうのは税止めの申告がされていないからです。

(2)ご自身で税止めの申告をする必要がある方

 登録内容の変更手続きをした陸運支局軽自動車検査協会で税止めの申告の代行を依頼していない方(車体を廃車しただけ、個人間で譲渡をした方等)はご自身で税止めの申告をする必要があります。
 業者や代理人等に登録内容の変更手続きを依頼した場合は、税止めの申告が完了しているか依頼先にご確認ください。

(3)ご自身で税止めの申告をする際に必要な書類

下記のうちいずれか1つが必要です。
ご自身で税止めの申告をする際は箕輪町役場税務課へ必要書類をご提出ください。
 ①軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の本人控えのコピー
 ②自動車検査証返納証のコピー
 ③軽自動車届出済証返納証のコピー
 ④新旧の自動車検査証のコピー
 ⑤新旧の軽自動車届出済証のコピー
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