長野県低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、特に家計への影響が大きい子育て世帯のうち、市町村民税所得割非課税世帯等を支援するために、長野県子育て世帯生活支援特別給付金(低所得世帯分)を給付します。

1 支給対象者(世帯)

(1)  令和5年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している方で令和5年度
  市町村民税所得割が非課税の方(児童手当受給者のうち、公務員受給者を除く)
(2) (1)の方以外で、対象児童の養育者であって、令和5年度市町村民税所得割
  非課税の方
(3) (1)、(2)の方以外で、対象児童の養育者であって、令和5年1月以降、
  電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けて家計が急変し、市町村民税所得割
  が非課税相当の収入となった方

※国の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」(児童1人あたり5万円)を既に受給された方、家計急変に新たに国の給付金の支給対象となった方は対象外です。
※所得の申告がお済でない方(収入がなかったため申告をしていない方を含む)は、本給付の審査ができず、支給の遅れや支給できない可能性もありますので、ご相談ください。

2 対象児童

 18歳(障がい児の場合は20歳)に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(令和6年2月29日までに生まれる子も対象)
※障がい児とは、特別児童扶養手当の受給対象児童のことをいいます。

3 支給額

 対象児童1人当たり一律3万円

4 支給手続

(1) の支給対象者 → 申請は不要です。
 該当の方には11月下旬から12月上旬にかけて支給についてのお知らせを送付し、児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座に振込みます。
 給付金の受け取りを辞退する場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
 ・受給拒否の届出書(様式第1号) (86kbyte)pdf

(2) の支給対象者 → 申請が必要です。
 下記の書類を提出してください。
 ・給付金申請書(様式第3号) (599kbyte)pdf
 ・本人確認書類の写し
 ・受取口座を確認できる書類の写し
 ・戸籍謄本(必要に応じて)
 ・住民票の写し(児童と別居している場合)

(3) の支給対象者 → 申請が必要です。
 下記の書類を提出してください。
 ・給付金申請書(様式第3号) (599kbyte)pdf
 ・簡易な収入見込額の申立書(様式第4号) (352kbyte)pdf
 または 簡易な所得見込額の申立書(様式第5号) (530kbyte)pdf
 ・本人確認書類の写し
 ・受取口座を確認できる書類の写し
 ・給与明細等収入額がわかる書類
 ・戸籍謄本(必要に応じて)
 ・住民票の写し(児童と別居している場合)

5 支給時期続

 支払日は決定通知書でお知らせします。

6 申請期限

 令和6年2月29日(木曜日)まで

7 注意事項

(1)  給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく
  必要があります。
(2)  市町村民税所得割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により
  市町村民税所得割が課税されるようになった場合は、子ども未来課まで連絡して
  ください。
(3)  令和5年1月以降、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けて家計が急変し、
  令和5年度市町村民税均等割が非課税となった方、または、市町村民税均等割
  非課税相当の収入となった方で、対象児童を養育している方等は、国の給付金の対象
  となります。引き続き、令和6年2月29日まで申請を受け付けています。詳細は
  以下のリンクをご確認ください。
  ・国の給付金(ひとり親世帯分)
  ・国の給付金(ひとり親以外の低所得の子育て世帯分)

お問い合わせ

箕輪町役場子ども未来課子育て支援係
電話 0265-79-3164 
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