児童手当

更新日:2024年12月24日

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児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月の制度改正については、こちらをご確認ください。

1.支給対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある(高校生年代までの)児童を養育している方
(注意)ひとりの児童に対し、養育している方が複数いる場合は、父母等のうち、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が最も高い方)に支給されます。

2.支給額

支給額一覧
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満
  • 第1子・第2子:15,000円
  • 第3子以降 :30,000円
3歳以上高校生年代まで
  • 第1子・第2子:10,000円
  • 第3子以降 :30,000円

(注意)「第3子以降」とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までにある、養育している子等のうち、3番目以降の子等である児童をいいます。

3.支給時期

原則として、偶数月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

4.保育料などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です

保育料や学校給食費などの徴収を実施する場合は、役場こども未来課か児童が通学する小中学校までご連絡ください。

5.その他

受給者や児童の氏名・住所・配偶者・口座情報等に変更があった場合は、速やかにこども未来課に届出をお願いします。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
その他の詳しい内容については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来課 支援係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-0007
ファックス:0265-79-0230

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