特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
重度若しくは中度の身体障がい又は知的障がい、精神障がいがある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象者
下記のいずれかに該当する程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方。
- 身体障害者手帳1~3級程度および一部4級程度
- 療育手帳を所持し、又はその他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける
(注意)児童の障がいの等級により支給対象者となるか否かは主治医にご相談ください。
ただし、下記のいずれかにあてはまる場合は原則として受給できません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を理由とした公的年金の給付を受けているとき
- 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
支給制限
申請者・配偶者・扶養義務者(注釈)に所得制限があります。
(注釈)扶養義務者とは、申請者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子供、孫などの親族の方です。
(注釈)同居している親族の方(対象児童を除く)は、住民表上別世帯であっても扶養義務者となります。
手当額(児童1人あたり月額)
手当額(児童1人あたり月額) 令6年4月分から下記のとおり改定となりました
- 特児1級 55,350円
- 特児2級 36,860円
(注意)手当の月額は物価変動等により、今後改定されることがあります。
手当の支給について
認定されると原則として申請した日の翌月分から支給されます。
支給月は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回です。
各支給月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金口座に振り込みます。振込前に通知等は送付しておりません。手当の振込は通帳の記帳で確認してください。
申請手続き方法
特別児童扶養手当は、申請しないと支給されません。
申請には医師の診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票が必要になりますが、申請される方の事情により異なるため、詳細はお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障がい者福祉係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-3162
ファックス:0265-79-0230
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月24日