妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦さんへの支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と合わせて一体的に実施します。
支給対象者及び支給額
支給対象者
申請日時点で箕輪町に住民票がある妊婦のうち
1回目
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援金を申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です)
2回目
- 令和7年4月1日以降に出産等により胎児の数の届出をした方
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が箕輪町に転入した場合は、改めて箕輪町で妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付(旧制度を含む)を他市町村で受給した方は、箕輪町では2回目のみ受給が可能です。
支給額
- 1回目:妊婦認定後 5万円
- 2回目:胎児の数×5万円
申請方法
【1回目の支給】
妊娠届出(母子健康手帳交付)もしくは箕輪町への転入手続の際にご案内します。
以下のものをお持ちください。
- マイナンバーカード
- 妊婦さん本人名義の振込口座が確認できる書類
【2回目の支給】
赤ちゃんとママサポート訪問(新生児訪問)時にご案内します。
*1回目、2回目とも、妊娠の事実を確認するため診断を受けた医療機関に確認をすることがあります。
*申請書を受理後、審査を行い、指定口座に振り込みます。
妊婦給付認定通知書・支払決定通知書の電子化について
これまで紙で郵送していた妊婦給付認定通知書・支払決定通知書が、スマホでデジタル郵便として受け取れるようになりました。ご利用にはアプリの登録が必要になります。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。
町からの大切なお知らせをスマートフォン(デジタル郵便受け)で受け取れます
申請期限について
申請はそれぞれ次の期間内に行う必要があります。申請期限を過ぎた場合は給付が受けられなくなりますのでご注意ください。
1回目
- 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
2回目
- 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等をした方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。 妊娠の届出をする前に流産等をした場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。箕輪町こども未来課にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども家庭センター
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-0007
ファックス:0265-79-0230
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年04月01日