妊婦のための支援給付について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
これに伴い、出産・子育て応援交付金事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦さんへの支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と合わせて一体的に実施します。
支給対象者及び支給額
支給対象者
申請日時点で箕輪町に住民票がある妊婦のうち
1回目
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援金を申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です)
2回目
- 令和7年4月1日以降に出産等により胎児の数の届出をした方
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けた方が箕輪町に転入した場合は、改めて箕輪町で妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付(旧制度を含む)を他市町村で受給した方は、箕輪町では2回目のみ受給が可能です。
支給額
- 1回目:妊婦認定後 5万円
- 2回目:胎児の数×5万円
申請に必要な書類等
1回目
- 妊婦給付認定申請書:妊娠届出(母子健康手帳交付)時にお渡しします
- マイナンバーカード
- 妊婦さん本人名義の振込口座が確認できる書類
2回目
- 胎児の数の届出書
箕輪町に転入後2回目を受け取る場合、次も必要です
- 妊婦給付認定申請書
- マイナンバーカード
- 妊産婦さん本人名義の振込口座が確認できる書類
*1回目、2回目とも、妊娠の事実を確認するため診断を受けた医療機関に確認をすることがあります
*申請書と受理後、審査を行い、指定口座に振り込みます。
時効について
申請はそれぞれ次の期間内に行う必要があります。時効となった場合は申請できず、給付が受けられなくなりますのでご注意ください。
1回目
- 胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
2回目
- 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。 妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。箕輪町こども未来課にご連絡ください。
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子様のいるご家庭は「子育て応援ギフト」の支給対象となります。新生児訪問等での面談実施時に、ご案内をいたします。なるべく速やかにご申請ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 相談係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号:0265-79-0007
ファックス:0265-79-0230
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月02日