Q8 |
同日行われる、技術者の専任配置を条件とした複数の案件に、配置できる技術者数を越えて入札参加することができるか。
(掲載日:平成17年10月24日) | 確実に落札できるか分からない以上、制限はない。入札については自由である。 同一の業者が複数案件の落札候補者となった場合には、公告の順に事後審査を行い、技術者が配置できなければ審査段階で「失格」となり、入札書は「無効」となります。 配置できる技術者数を越えて入札参加したとしても、指名停止等のペナルティの対象にはなりません。
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Q7 |
配置技術者の恒常的雇用関係に有る者の恒常的とは、期間はどのくらい必要ですか。
(掲載日:平成17年2月18日) | 公告日より3月前からの恒常的雇用関係にある者とします
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Q6 |
入札書に添付する内訳書について、ホームページに掲載されている金抜設計書に金額を記入する方法で提出する場合、どの程度が必要でしょうか。
(掲載日:平成15年8月28日) | 内訳書の提出は、予定価格を事前に公表しているため、入札金額を適正に積算していることを確認することを目的としています。したがって、入札書の提出の際に、工事(業務)費内訳書及び算出根拠となる科目別内訳表・明細書等を提出してください。また、内訳書の内容によっては、開札後において他書類(科目別内訳書などの作成に必要な資料等)の提出を求めます。 なお、「入札条件注意書」及び参考資料の「受注希望型競争入札(事後審査)の概要」についても留意してください。
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Q5 |
配置技術者の資格及び当該技術者との雇用関係を証する書類として、どんなものがありますか。
(掲載日:平成15年7月11日) | 恒常的雇用関係を明らかにするための書類としての例を以下のとおり掲載します。 なお、提出いただいた書類によっては再度審査書類の提出を求める場合があります。
- 監理技術者資格者証
- 健康保険被保険者証
- 給与所得の源泉徴収票
- 健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額の通知書・決定通知書
- 給与支払報告書(個人別明細書)控え
- 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
- 建設業許可審査申請書の国家資格者等及び監理技術者一覧表(受付印のあるもの)
- 経営事項審査申請書の技術職員名簿(受付印のあるもの)
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Q4 |
≪測量設計に関しての積算≫
直接人件費の内訳は、業務人・日数×技術者日当の形で表現してよろしいでしょうか。 また、直接経費の内訳は印刷製本費、複写費、交通費等を摘要に記載し、合わせて「一式」と表現してよろしいでしょうか。
(掲載日:平成15年7月2日) | 業務費内訳書の項目として、一例を示します。
直接人件費、諸経費、技術経費、特別経費等の項目が考えられます。 この場合、個々の項目ごとに備考欄へ内容を記載してください。 |
Q3 |
入札書の外封筒は、開札時に開封するのでしょうか。 (開札時以前に開封すると入札書の入札金額が工事(業務)費内訳書により判明してしまう)
(掲載日:平成15年7月2日) | 外封筒の開封は開札時に行います。 |
Q2 |
入札書の中封筒・外封筒の表面の記載事項は、ラベルシートに記入してそれを封筒にしっかりと貼り付ける方法でもよろしいでしょうか。
(掲載日:平成15年7月2日) | はがれないようにしてあれば、差し支えありません。 |
Q1 |
工事(業務)費内訳書の表紙の日付は、入札書に記載する日付と同じでよろしいでしょうか。
(掲載日:平成15年7月2日) | 入札書の日付と同じ日付を記入してください。 |