木造住宅の耐震補強(耐震改修)補助
町内の戸建て木造住宅について、住民の生命及び財産を保護し、震災時の膨大な災害復興費の削減を図るため、木造住宅耐震補強を実施する者に対し、耐震補強費用の一部を助成します。
対象となる建物(次に掲げる要件全てに該当するもの)
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)を含む。以下同じ。)
・木造在来工法の住宅
・長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
・前年までに、町が派遣した耐震診断士による精密耐震診断を受け、その結果、総合評点1.0未満の既存木造住宅について耐震補強工事を行い、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を上回る工事(これと同等に耐震性能が向上する工事として評価委員会が認めた工事を含む。)を行える住宅。
・精密耐震診断の結果、総合評点1.0未満の既存木造住宅(賃貸住宅を除く。)における除却工事を行うものであること。
総合評点 |
判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |
補助対象の者
・補助金の交付申請を行う日の属する年の前年の所得等が別表に掲げる金額以下です。
別表
区分 |
金額 |
給与所得のみの者 | 収入金額 1,442万円 |
その他の者 | 所得金額 1,200万円 |
耐震補強に対する補助金の交付額等
補助金額は次に掲げる額の合計額です。
耐震補強:工事費の5分の4以内の額(上限100万円)
除却:工事費の2分の1又は83万8千円のいずれか低い額
交付申請
・箕輪町木造住宅耐震補強補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
(1) 共通
ア 昭和56年5月31日以前に建築したことを証明する書類で、建築確認通知書、
家屋の固定資産課税台帳登録証明書、家屋の登記簿謄本のいずれかの書類の写し
イ 診断士による耐震診断報告書
ウ 位置図、外観写真、各階平面図等
エ 所得証明書
オ その他町長が必要と認める書類
(2) 耐震補強工事の場合
ア 耐震補強工事の見積書
イ 耐震補強設計図
ウ 耐震補強工事計画書
エ 予定する耐震補強工事後における精密耐震診断計算書
(3) 除却工事の場合 除却工事の見積書
計画の変更・補助事業の中止又は廃止等
・いずれかに該当するときは、すみやかに箕輪町建設課 建設管理係にご相談ください。
完了実績報告
・補助事業が完了したときは、箕輪町木造住宅耐震補強補助事業完了実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して提出してください。
(1) 耐震補強工事の場合
ア 工事請負契約書、請求書及び領収書の写し
イ 耐震補強工事施工箇所毎の施工前、施工中及び施工後の写真
ウ 施工箇所及び補強内容を明記したしゅん工図面
エ 耐震補強工事後における精密耐震診断計算書
オ 建築士の資格を有する者の確認を証するもの
(2) 除却工事の場合
ア 工事請負契約書、請求書及び領収書の写し
イ 工事施工箇所毎の施工前、施工中及び施工後の写真
ウ 建設業許可書又は解体工事業者の登録通知書等の写し
補助金の額の確定
・木造住宅耐震補強補助事業補助金確定通知書を受けた日から起算して10日以内に箕輪町木造住宅耐震補強補助事業補助金支払請求書(様式第6号)を町長に提出してください。
手続きに必要な書類
耐震改修事業者リスト
耐震改修事業者等の技術向上のための講習会に参加した耐震改修事業者の連絡先等を記載しています。 掲載事業者以外でも耐震改修工事等を実施することは可能です。・掲載している情報は、講習会受講者の申込記載内容を基に作成しています。・事業者と連絡を取る場合は、電話番号等改めてご自身でもご確認をお願いします。・県内のリストはこちらです。