後期高齢者医療制度について
高齢者が安心できる適切な医療の確保を目的として、旧老人保健制度にかわり、平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が創設されました。
運営主体
市町村の窓口業務
・保険証の発行 ・保険料の徴収 ・申請や届出の受付
加入者
広域連合の区域内に住む
・75歳以上の人
・65歳以上で寝たきりなどの一定の障がいのある人で広域連合の認定を受けた人
加入対象となる日
・75歳以上の人→75歳の誕生日の当日から
・65歳以上で一定の障がいのある方→広域連合の認定を受けた日から
※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
保険証について
・保険証には1割負担、2割負担、3割負担などの自己負担割合が記載されています。
・令和6年12月2日以降は新規の保険証の発行を取りやめ、マイナンバーカードと保険証
が一体の「マイナ保険証」へ移行します。
・令和6年12月2日から保険証の新規交付・再交付は行うことができなくなります。
・現在発行済の保険証は、記載の有効期限までご利用いただけます。(資格喪失・紛失等
の場合はこの限りではありません。)
・マイナ保険証をお持ちでない方は、別途「資格確認書」を交付します。
保険料について
保険料は被保険者一人ひとりにかかります。一人当たりの保険料額は、その方の所得に応じてご負担いただく部分「所得割額」と被保険者の皆様に平等にご負担いただく部分「均等割額」との合計額となります。
保険料=(1)均等割額+(2)所得割額
令和6年度
(1)均等割 44,365円
(2)所得割 (所得-基礎控除額43万円)×9.45%
(令和6年度は基礎控除後の所得金額が58万円以下の場合は8.56%)
・年度(4月~翌年3月までの12か月)で計算されます。
・保険料の賦課限度額は80万円となります。
(昭和24年3月31日以前に生まれた方等の令和6年度の賦課限度額は73万円)
保険料の軽減について
・所得の低い方は、保険料の「均等割額」が、世帯の所得水準によって7割軽減、5割軽減、
2割軽減されます。
保険料の納め方
・保険料の納め方については「特別徴収」と「普通徴収」の2つの納め方があります。
・特別徴収(年金から自動的に保険料が差し引かれます。)
対象者・・・年金が年額18万円以上の人
納期・・・・4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回
・普通徴収(納付書または口座振替により納めていただきます。)
対象者・・・年金が年額18万円未満の人
納期・・・・7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月の年9回
※介護保険料とあわせた保険料が年金年額の1/2を超える場合は、特別徴収にはならず、
普通徴収となります。
※毎年7月に「保険料額決定通知書」をお送りします。
特別徴収から口座振替への変更について
特別徴収の方でも手続きいただくと、口座振替に変更できます。
○手続きに必要なもの
・ 後期高齢者医療保険料納付方法変更届出書
【被保険者と振替口座の名義人が違う場合、口座名義人の署名押印が必要】
・ 保険料の引き落としをする通帳
○ 申請場所
・健康推進課 国保医療係
人間ドックについて
人間ドックを受診すると補助金が支給されます。詳細はこちらをご覧ください。 ※補助金の申請は、同一年度内(4月から翌年3月まで)に1回のみで、3月に受診した場合 は4月5日(休みの場合は翌開庁日)までに申請してください。なお、健診結果が 間に合わない場合は、結果のみ後日提出ください。※町で実施する「さわやか健診」「伊那健康センターでの特定健診コース又は日帰りドック コース」「指定医療機関で受診する個別健診」を同一年度内(4月から翌年3月まで)に 受診された場合は申請できません(お支払いいただく料金は、すでに補助後の金額と なっています)。※かかりつけ医を通して特定健診に準ずる結果を町へ提出する「みなし健診」の方は申請 できません。
鶴亀講座について
75歳のお誕生日を迎えられて、新しく後期高齢者医療制度へ加入される方を対象に、毎月「鶴亀講座」を開催しています。鶴亀講座では、制度や保険料についての説明のほか、お口の健康についての話や健康体操も行います。対象者には通知が送られていきますのでご覧いただき、是非ご参加下さい。