離婚届
協議離婚の場合は、届出によって効力が生ずるので届出期間はありません 裁判離婚の場合は、調停の成立または審判、判決の確定の日から10日以内に届出してください
届けるところ
・夫婦の本籍地または所在地の市町村
届出人
・協議離婚の場合は、夫と妻 ・裁判離婚の場合は、訴えを提起した者(申立人) 届出期間経過後は相手方も提出することができます。
持ち物
・協議離婚の場合 離婚届(成年の証人2名の署名が必要です) ・裁判離婚の場合 離婚届 調停・和解調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書
注意
・夫婦間に未成年の子がいる場合は、父と母のどちらかが親権者となるか必ず記入して ください。また、面会交流・養育費の分担についても記入してください。 ・婚姻当時の氏を、離婚した後も使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」 の提出が必要です。離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内に提出してください。
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