箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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中箕輪村公民館々則第一章総則第一条本館は中箕輪村公民館という。第二条本館は中箕輪村役場内に置く。第三条本館は分館を各区公会所に置き中箕輪村公民館当該区分館という。分館の規則は別に定める。第二章目的第四条本館は村内各層を対象として社会人としての個人的覚醒を通じて文化的教養を高め融和共同の楽しい村を建設するを以て目的とする。第三章組織及び部員数及び任務第五条本館の組織及び部員数を表示すれば左のようである。一、理事は各区長及び各種団体より一名及び村内より村長が推薦して委嘱し館の経営推持について議決する。二、館長、副館長は理事会で一般より設衡して村長が委嘱する。館長は館務を総理し館務一切の責任を負う、副館長は館長を補佐する。三、主事は館長が理事会に諮って委嘱し、館務の直接維持経営に当る、但し館長の兼任を妨げない。四、庶務会計は館長が推薦して委嘱し庶務会計の任に当る。五、事業員は地域別に研究員は村内一般より館長が推薦して委嘱し事業を行10六、各区の分館長は区長とする。七、研究員は事業員とは別に研究調査等その他について委嘱に応ずる。八、役員の任期は一ヶ年とし再選を妨げない。九、部員に欠員を生じた時は各々当該当条項により補充する但し任期は前任者の残任期間とする。第四章事業第七条本館は第四条の目的を達するために事業を行う。一、事業は村民各層を対象とする。二、事業を行う場所は左のようである。ィ、集中的に村の中央または会館に人を集めて行う。ロ、分散的に各区内または各区の会館に人を集めて行。KJ'一一寸事業の分類「理事者二六名理事会一館長一名-総務部+?管理者L一副館長一名」戸主事(又は館長兼任)一名|維持責任者主事||有給職員LL庶務会計同中箕輪村公民館本館第六条事業部分館-研究員||若干名|篤志職員「有給職員事業員|!若干重篤志η「分館長戸臨時η内一名を主任とする一事業員若干名各役員の選出方法及び任務


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