箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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第二条て前条ヲ貫徹スル能ハザル時ハ当時ノ学区ヲ分離シ、更ニ便宜ニ依り一学区ヲ編成スル事第三条て前二条ノ目的ヲ達セサル時ハ、村税中ノ教育費ノ延期ヲ請願シ且ッ、生徒ノ退学届ヲ差出スベキ事右之通り誓約致シ候上ハ、違背無之為メ捺印致γ置キ候也木下区氏名O村会議決のとおり、松島へ新築するなら、生徒の退学をも辞さない決意である。明治二十五年三月一四日請願書木下耕地人民惣代←郡長へL三五名印「松島在来校へ木下校ヲ併セ幼齢ノ児童ヲ通学ナサラシムル等ハ当区民ノ断γテ首肯スル能ハザル所」であるOので「主願貫徹之御取計ナサレ候也」の願いも、郡長より戻された明治二十五年三月十八日O伺書(戻された理由を問う)耕地人民惣代三五名明治二十五年四月十六日J村長へ学校設立願木下区民総代一三名|←郡長へO村会議決一名差で松島へ通学するは木下の生徒の人数、地勢、資力から木下設立を願う。明治二十五年七月八日約定書村会議員一名|←建議者一名外七名に「今回本村校舎位置変更ノ建議-一対シ、村会議場ニ列シ賛成致シ候相違ハアリマセシ。私ハ木下-一建テルコト-一賛成シマシタ」というわけである。村会議員個人にも、区民の矢が向けられ始めた。印'-


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