箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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容を見ると、一、開産社は依然存在するものにて、来る明治二十三年迄は、各郡互に気脈を通じ、本社の名儀を以て残整理するの約束に候二、本聞に関しては不可の理由あらず、関係人多数の要望により整理処分を定めたる迄の事なり三、社の分配金は分散委員村上伝五郎より受領せり尤書類の調査に係はるものは、取調中預りに属するものあ明治二十二年になって、東箕輪村関係者は、郡長金井清志を被告人として、長野始審裁判所松本支庁に対して「開産社分配財産処置訂正請求ノ訴」の行政訴訟を行うこととなった。その訴訟状の要旨は次の通りであった。原告人長野県信濃国上伊那郡東箕輪村総代金沢弥五郎外拾弐人代兼原告代言伊藤久蔵旧開産社分配財産処置訂正請求ノ訴被告人長野県信濃国上伊那郡郡長金井清志一、被告郡長ハ民立一一係ル開産社分離後ノ財産ヲ原告等ノ異議アルニモ不拘、明治二十三年迄自ラ之ヲ進退セントノ処置ヲ為セシハ不当ニ付速ニ之ヲ訂正セシメン事ヲ請求ス右原告惣代及代言申立候、去ル明治七年中旧筑摩県-一於テ産業拡張ノ為、県下人民中土地所有スル者ニ説諭シテ開産社ト名ノル一社ヲ創設セシメタリ、抑此社ノ基本財産ヲ募集スルノ方法タル各自所有スル土地ヲ標準トシテ応募セシナルモノニシテ、他ニ有力家若クハ官吏等ノ此ノ挙ヲ賛同シテ金穀ヲ出セシモノアリト雄モー要スルニ当社ノ目的ヲ善トシテ、義損セシモノニ外ナラザルナリ故ニ本社ハ一箇ノ民有社ニシテ、官ノり訴状


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