箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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BU中曾根一人計十四人会長、副会長を置くなどが主で、協議会でどのようなことを話し合い、どのような権限を持つかは書かれていな明治二十三年、霧沢山入会についての中曾根部落よりの入会権の確認訴訟というのがある。これは山租を直接納入しないで、富田部落にその納入を依頼していた。ところがその分担が富田五、五に対し、中曾根は三、四であり、従って中曾根には入会権はないというものである。中曾根としては之を承服せず、従来の慣行より当然入会権はあるべきものと主張した。両部落代表何度か協議し、結局翌二十四年十月七日示談成立した。続いて明治二十五年十月、この協議会を中心として、霧沢山に関する事務取扱いのため規約書を作っている。ここでは霧沢山に対する地租等諸税その他諸入費等上納のため代納入正副二名を置くこと。代理人は該山に関する事務を担当すること。証拠書類を保管すること等があげられている。同年十二月十一日の日付で、中箕輪村霧沢山会長桑沢荘太郎、副会長三沢理三治と記されている。こうして入会山の管理をしていたが、何分にも関係部落も多く、山の荒廃もあり、分割整理するがよいということで、順次その方向で進められた。この間、明治三十一年七区(木下、松島を除く〉が誓約をして、霧沢山の件について「将来利害ヲ共ニス、依テ七区共ニ公正ノ申込ハ共一一違議致間敷コト」と他部落に対抗し〈松島、木下〉公平なる処置をなすよう示したものである。大正七年四月十三日付霧沢山分割に関する覚書という字句が、大正十五年一月付の霧沢山分割覚書改正の中にあるので、大正七年の四月朝日、伊那富、中箕輪、西箕輪の各関係部落の代表が参集して分割整理について話し合い、覚書を作成した。その内容は、伊那富村、朝日村、中箕輪村、西箕輪村の取得分がきまり、その境界線も明示された。この覚書の取りかわしの後、分割作業は進まず、大正十五年上伊那郡長の調停によって、大正七年四月十三日付の覚書の条項を原則としてそれを改正した。これについて各村代表が慎重審議の結果「満場一致ヲ以テ弦ニ円


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