箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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外一四五名署名捺印永関織右衛門井庄造股殿この突換証書によると、上水完成までの入費はすべて関、永井両者の負担とし、そのかわり完成の上は水費とOして三坪につき壱円、呑用水代金として全戸で合わせて百円両名に支払うこと、水揚ロから郷沢までの水路は十年間は両人が万事賄う責任があり、十一年目から村方が引受けることなどを中心にとり決められている。替水示談成立一ノ沢川の水利権をもっ南北小河内村と長岡村との聞で、大要次の通り、明治七年六月十日示談が成立した。一、樋口村を通り、北小河内村境まで来ている天竜井筋を北小河内村内まで継掘りし(以下継井筋という〉、その水で従来一ノ沢川から甑水していた水間二町余のうち、約一二町歩に給水すること。その代替えとしOて、一ノ沢上流から一定量の水を長岡に揚水してよい。一、継井筋の内法は七尺とする。一、継井筋が水不足で、北小河内村の水田および南小河内村の古田に差支える場合は、長岡村への替水は、南北小河内村に切払う。一、継井筋の敷地代、堀立入費は勿論、弁筋の修繕、保全等は、以後ずっと長岡村でもっ。一、一ノ沢川の大堰井、中堰井、大島井の井口をどのように堰止めても、長岡村では一切異議を言わない。一、継井筋、一ノ沢井筋(長岡用水〉の水量については、役所の指示に従う。右のように示談が成立した旨、長岡村副戸長伊藤久四郎外四名、南小河内村戸長矢島八郎外五名、北小河内村副B戸長木村真十郎外五名が連署て明治七年八月二十日筑摩県権令永山盛輝に届出た。届出に際し、次の意の御願書を添えている。


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