箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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国民健康保険保険料算出基礎Zγ~I中箕輪村L箕輪村L東箕輪村|摘要納付世帯数被保険者数被保険者一人当人頭割1/1/保険料世帯当り年保険料グ月2,364人11,650人60円262円1,932円116円431人2,300人60円309円1,650円137円570人3,050人60円434円1,446円120円5療養給付を担当する者は)医師・歯科医師・薬剤師、その他のものについて、その者の申し出により、これを定めること。6診療報酬額は、保険者(市町村)と療養の給付を担当するものとが協議の上、決定すること。以上の改正要綱は昭和二十三年六月国会に提出され、両院で原案通り可決され七月一日から施行された。三か村においては、昭和二十四年四月一日から、村の事業として公営の第一歩を踏み出したのである。昭和二十五年度の国保特別会計予算は前頁の通りであり、中箕輪村においては、村の一般会計より五万円の繰入れをして保険財政の強化に踏みきっている。他の村では寄附金名義で収支のバランスをとる財政状態であり、支出においては予算総体の七五%を保険給付費で占めている。保険料の算出基礎は上記の通りである。戦後の苦闘は昭和三十年代も引続き、常に主要問題となるのが、保険財政の健全化であり、一ニか村の当局者は当時は「誠に厄介な、荷物を背負いこんだ」と考えており、国の助成を強く要望する運動を展開した。その中で昭和二十六O年地方税法中に国民健康保険税が創設され、保険料にかわって、国保税となったことは、市町村の財政計画樹立に寄与するところであった。このように一部のてこいれでは、国保財政はどうにもならなかった。消極的施策であったが、各村の保健婦の日常保健活動は国保事業の今日ある「えんの下の力もち」であって、村民に対し各部落に健康相談室の開設、母性乳幼児相談、栄養料理講習、結核予防、寄生虫駆除、口腔衛生等の保健施設(事業)の活躍は、国保と


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