箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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沿革誌日誌出動名簿教養訓練実施簿設備資材台帳区域内三千分の一全図(交通、水利、不燃性および主火災の防禦および鎮圧に努めなければならない。第十二条消防団が水、火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。-消防団長の指揮の下に行動すること。2消防作業は真剣に行うこと。3放水は最大限度に使用し、消火作業に効果を収めるとともに火災の損害および被害を最少限度に止めること。4分団は相互に連絡協調すること。第十三条水、火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに、警察職員又789要建物を記載したもの最低三枚〉M地理水理要覧総貸与品台帳諸令違綴は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならなU日災害報告綴犯消防法規例規綴、口火災予防査察綴第十四条水、火災その他災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。-災害の状況を遂次町長に報告すること。2火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。但し、放火の疑いある場合は、直ちに町長および警察職員に通報するとともに事件は慎重に取り扱い、公表は差し控えること。3町長の命があった場合は、火災原因の調査を行うこと。(文書簿冊)3第十五条消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。ー団員名簿M雑書綴(設備資材〉第十六条消防団は、次の設備資材を備え常に使用し得る状態におかなければならない。ー消防団旗2まとい消防団員の詰所の設備通信及び信号設備消防ポγプ機械器具置場水防資材置場及び水防資材提灯、照明具及び標識旗345メガホン、サイレγ、ラッパ


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