箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


>> 277

旧箕輪村議員・選挙権明治24年明治26年明治28年村会村組メ日込議員選挙権を有する者187町村組合2851町村会12町村組合会4189286195十一許可外債明細十二公債費の状況このようにして、昭和三十四年十二月十五日、自治庁長官石原幹市郎に由・請をした。昭和三十八年にいたり、町政の第一重点施策である財政再建が一か年の短縮できることとなり、計画の変更をしたのである。その解消状況は前頁の通りである。昭和四十一年三月には八か年計画で財政再建に取組みながら、学校建築、学校プ1ル建設、都市計画事業、農業構造改善事業が行なわれたにも拘らず、一か年短縮して完了したのである。第十節選挙制の変遷明治二十一年四月公布の市制町村制は、町村会議員の選挙人に直接国税二円以上納めるものを有資格者となし、選挙人全員の納める納税総額の半に至るまでの人々を一級とし、他を二級とし、各級ごとに議員の半数を選挙した。町村会議員は名誉職であり、任期は六年で、三年毎に各級でその半数を改選した。区会条例がしかれるとともに、区会も一一般・ニ級の選挙制をしいた。箕輪町内の選挙制についての乏しい資料をみると次のようになる。村会議員の選挙有資格者と、村組合の選挙有資格者との聞の数に違いがあることがわかる。区会も、村会と同じ選挙資格であり、明治二十八年四月上伊那役所と箕輪


<< | < | > | >>