箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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認できる。尚、ここで、注意しなければならぬことは、地租への課税は、七分の一と、課税額が決められていたことである。このように、明治中末期と、大正中期に、戸別割賦課が大幅に増加していることが、村歳入の問題であるかOら、これを、以下のべることにする。中箕輪村の明治二十八・三十二年の戸別等級割は、次頁の通りである。これらの等級は、村会の最大関心事となるが、どのような内容でこれを決定したか。明治三十六年一等の納額となった人の場合「地租二八四円九八銭・所得税四円四四銭・営業税八円・身元資産ノ概要一万円」と地租・所得税・資産が決定事項となっている。村税の戸別割と、戸別等級割は、明治三十二年の府県制の改革により、県税戸数割賦課と、戸数等級割とに変えられた。県税等級割の附加税となったわけであるが、それまで、戸別割は、建坪割で、賦課された。中箕輪村の場合を、明治二十九年と三十二年の村税比較表を見ると戸数割をみれば、明治二十九年県税戸数平均割と、建坪割換算の算出が、明治三十二年県税戸数平均割と等級割に変っている。明治三十二年の府県制により、等級割は、県参事会へ提出し、認可をうけることになり、いままでと変ってくることになる。


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