箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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二、再督促ヲ受ケ猶納税セサルモノアルトキハ怠納処分法ニヨリ徴収スベシ第二条前条督促ヲ受ケタルモノハ手数料ヲ納ム一、一回督促ヲ受ケタルモノハ金三銭二、再督促ヲ受ケタルモノハ前項手数料ノ外更ニ金五銭第三条役場ヨリ一里以外ノ地一一在リ督促ヲ受ケタルモノハ前条手数料ノ外星程一旦毎-一金二銭ノ増手数料ヲ納ムベシ第四条手数料ハ其督促ヲナス時村長ノ令状ヲ付スヘキモノトス理由書村税納期ヲ怠ル者アルトキハ督促ヲ加へテ徴集ヲ完結セザルヘカラスト替促ノ加フルニハ特-一其手数費用ヲ要スルヲ以テ之ヲ怠納本人-一負担セシムルノ制裁ナカルヘカラス是レ本条例ヲ規定セシ所以ナロ裁令書写一「内務省許丁第一三五一号明治二十二年六月十日裏請甲第四十二号長野県上伊那中箕輪村条例第九号収入金督促一一関スル件右町村制第百二十五条及第百二十六条ニ依り之ヲ許可ス明治二十二年十月十日内務大臣伯爵山県有朋」明治二十一年九月中箕輪村の内、富田・上古田・中原の耕地は、村会議員が主唱し議員及各部落の長老・所得税者が、談話会議を聞き、分村独立を決めている(町村制の分村問題の項参照)が、その理由として、村費の等級割をあげており、隣の西箕輪と比較すると、一戸に付、八七銭九厘七毛も異なるが、高等小学校・高等小学校分教場を設立したためである:::と、申したてている。明治二十七年の歳出・歳入決算表をみれば、役場諸費の他教育費が歳出の主なものであり、明治二十八年以降も、村財政支出の半分を占めている。教育費は、村財政の悩みの種であった。


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