箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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蔵大臣へ申請し、許可をうけ、役場の使用料を値上げしている。そして、再び、明治三十四年に、五四円の起債により、村税末納対策をこうじている。明治三十年三十一年の上伊那郡下は、異常な政治問題を抱えて紛糾していた。P中箕輪村会の状況と財政明治二十一年四月施行の町村制で、東箕輪・箕輪の村が聯合戸長役場で一緒であった現辰野町(朝日地区)・伊那市(手良地区〉と分離独立したのにたいして、中箕輪村は、明治十七年以来の聯合戸長役場時代の規模がそのまま続いて発足した。中箕輪村も、明治二十八年五月の村役場の火災のため帳簿類を消失してしまい、発足当時のことは不詳であるが、次のような条例設定を内務大臣・大蔵大臣へ提出している。新しい町村制の議決事項で、市町村条例・特別税などは、内務大臣大蔵大臣の直接の許可が必要であった。「甲第四十二号(朱)本村会一一於テ徴収督促ニ関スル条例ノ件、別紙ノ通リ議決候ニ付許可ヲ請フ明治二十二年六月十日長野県上伊那郡中箕輪村長小原儀十郎T内務大臣伯爵山県有明殿大蔵大臣伯爵松方正義殿長野県上伊那中箕輪村条例条例第九号徴収督促条例第一条制第百弐条-一依リ本村諸収入金を定期内ニ納メサル為-一村長ノ督促ヲ要スルモノアル時ハ村長ハ左ノ規定ニヨ手数料ヲ徴収スルモノトス一、期限後十日以内に一回督促シ其替促ノ後三日ヲ過キ尚納税セサルトキハ再督促ヲナスモノトス


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