箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


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ニ新法施行下の村政について1村会運営1三新法体制下の村会運営は後の町村制施行下の村政運営に引き継がれているので、以下その状況についてみれば、このとき(明治十五年)の議会場は、品品目済寺(南小河内)であり、はじめて議事法によって議会が運営された。以下東箕輪村々会議事規則、四三条をみれば、議席を抽婆とし(二条)第六条に「凡ソ議員ハ羽繊袴又は、略服(洋服を云う〉ヲ用ヒ議場-一臨ミテハ最モ礼義粛整ナルヲ要ス或ハ欠伸私語シ或ハ議場ヲ俳梱スル等ノ事アルベカラズ」第十一条に「凡ソ議長・副議長ノ選挙投票ハ愛憎ヲ嫌ヒテ防為メ被選挙人ノ姓名ヲ記シテ選挙人ノ姓名ヲ記サルルヲ例トス故ニ各自之ヲ秘密ニシテ、他人一一洩ス事ナキヲ要ス」などとある。議案は前日議員に渡され、当日議案を否とするときは、二次会となり、逐条審議となるが、さらに否となるときは三次会の討論となる。更に会議には、大会議・小会議の別があり、会議運営の基本方針が何条かにわたって盛りこまれている。例治えば、第三十六条「一議案ニ就一度発言セシ者ハ其議案ヲ改正シ亦ハ改議シタル時ノ外自己ノ説ノベザルモ之ヲ変シテ再ヒ発言スルヲ得ス然レトモ若シ緊急己ムヲ得サル-一出テ再ピ発言セγト欲スル者ハ其説ノ要旨ヲ議長ニ告ケ議長之ヲ衆員一一間ヒ衆員之ヲ許スノ後前説ヲ廃棄シ再ヒ発言スルヲ得ヘシ、但シ変説ニアラサル者猶其論旨ノ貫徹ヲ要スル為メ重テ発言スルハ此限-一アラス。」上諏訪の藤森活版印刷所で印刷された「明治十五年の長野県上伊那郡東箕輪村々会規則」には、四三条中、十一条にわたって討論についての条項がこま人1しるされ、文明開化の議事運営になじもうとする議会運営についてしることができる。岡村の村会々議日誌(印刷文)に、1/グイア1/唐沢喜三郎小林善次郎有賀政五郎唐沢鉄次郎


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