新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等(個人事業主も含みます)が所有する償却資産と事業用家屋に係る令和3年度分の固定資産税を軽減します。
軽減措置の趣旨
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小企業等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減するものです。
要件
(1)対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が減少している事業者等
◆資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
◆資本または出資を有しない法人の場合、従業員1,000人以下の法人
◆従業員1,000人以下の個人
(2)軽減の対象となる資産
中小事業者が所有する事業用家屋及び償却資産 ※土地は対象になりません
(3)軽減の対象となる課税年度
令和3年度課税の1年分
※令和2年度課税分の固定資産税については、軽減の制度はありません。
(4)軽減される率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ケ月間の事業収入の対前年同期比減少率により、以下の表のとおり「1/2」または「全額」軽減されます。
令和2年2月から10月までの 任意の連続する3ヶ月間の事業収入の減少率 | 軽減率 |
前年同期比50%以上減少 | 全額 |
前年同期比30%以上50%未満 | 1/2 |
申告の流れ
(1)「認定経営革新等支援機関等」へ確認依頼
軽減措置の対象となることについて、「認定経営革新等支援機関等(注1)」の確認を受ける必要があります。
市町村へ提出する申告書の内容の確認を「認定経営革新等支援機関等」に依頼して下さい。
(注1)「認定経営革新等支援機関等」は、国が認定する公的な支援機関です。
商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、
弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
■必要書類
1.申告書 | 申告書(PDF形式 (390kbyte) 、Word形式 (40kbyte) ) |
2.収入減を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 【事業用家屋の軽減を受ける方のみ】 | 青色申告決算書など |
4.その他 【場合により提出が必要となる書類】 | 【法人の場合】 法人登記簿謄本の写しなどの資本金を確認するための書類 【収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合】 猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
(2)市町村へ申告
「認定経営革新等支援機関等」へ確認依頼後、下記の書類を箕輪町へ提出してください。
■提出書類
・申告書(「認定経営革新等支援機関等」の確認をうけた原本)
・「認定経営革新等支援機関等」へ提出した書類一式(コピー可)
・令和3年度 償却資産申告書一式
※事業用家屋が無い場合は、申告書のうち「特例対象事業用家屋一覧」の提出は不要です。
申告期限
軽減申告は、償却資産の申告に合わせて、下記申告期限までに行って下さい。
申告期限:令和3年2月1日(月)まで
申告方法
軽減の申告は、持参、郵送又はeLTAXにより、提出して下さい。
なお、eLTAXについては償却資産の申告と同時に行うものとし、特例措置適用のための申告書への押印は不要となります。
【郵送先】
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地
箕輪町役場 税務課 資産税係
その他(関連情報)
このページに関するお問い合わせ先
箕輪町役場 税務課 資産税係
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地
《TEL》0265-79-3111
《FAX》0265-79-0230