法人町民税
法人町民税
法人町民税は、町内に事務所又は事業所及び寮等をもつ法人に課税されます。
納税義務者
- 町内に事務所、事業所がある法人…均等割と法人税割
- 町内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人…均等割
- 町内に事務所、事業所、寮などがあり、代表者又は管理人の定めのある法人でない社団又は財団…均等割 【収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割】
税額
税額は法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と国の法人税額により算出される法人税割額との合計です。
(1)均等割
均等割の税額は次のとおりです。
資本等の金額 従業者数 |
50億円超 |
10億円超~ 50億円以下 |
1億円超~ 10億円以下 |
1,000万円超~ 1億円以下 |
1,000万円以下 |
50人超 |
3,000,000円 | 1,750,000円 | 400,000円 | 150,000円 | 120,000円 |
50人以下 |
410,000円 | 410,000円 | 160,000円 | 130,000円 | 50,000円 |
(2)法人税割
法人税割額=法人税額×6.0/100
※均等割、法人税割とも標準税率を採用しております。
申告、納税
法人町民税は、申告納付の方法により納税されます。申告納付とは、法人自ら税額を計算し、申告書を提出するとともに、その税額を納付する納税方法です。
法人住民税法人税割の税率改正について
令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正
平成28年度税制改正に伴い、箕輪町における法人住民税の法人税割の税率を6.0%に引き下げます。また、この税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられているため、併せてお知らせします。均等割については変更ありません。
法人税割の税率
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 (改正後) | 平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度 (改正前) | 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 (参考) |
6.0% | 9.7% | 12.3% |
予定申告における経過措置
この税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告の法人税割については、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられています。
予定申告法人税割 = 前事業年度の法人税割額 ×3.7 ÷ 前事業年度の月数
(参考:通常の計算式 = 前事業年度の法人税割額 ×6 ÷ 前事業年度の月数)