新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免について
保険税の減免について
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は、申請いただくことで、令和4年度の保険税(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期の到来するもの)の減免を受けることができます。
概要
1.対象者
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を 負った世帯の方 ⇒ 保険税を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 ⇒ 保険税の一部を減額
※保険税が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年と比べて
10分の3以上減少する見込みであること
2.前年の所得の合計額が1000万円以下であること
3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
2.保険税の減免額
事業収入等の減少による保険税の減免額は、減免対象の保険税額(A×B/C)に、合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額となります。
減免対象の保険税額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険税減免額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
合計所得金額に応じた減免割合:D
世帯の主たる生計維持者の前年における所得の合計額について、
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
3.保険税の減免申請