令和6年度箕輪町水道事業水質検査計画
1.基本方針
(1)検査対象
水道法で義務付けられている給水栓(蛇口)水に加え、水源の原水とします。
(2)検査項目
水道法で検査が義務付けられている水質検査基準項目及び毎日検査項目、水質管理目標設定項目の一部及び、水源の状況を把握するのに必要な項目とします。
(3)検査頻度
給水栓水の検査頻度は、水道法に基づき毎日検査及び、月1回行う省略不可項目に加えて、全項目検査を年1回、消毒副生成物等を年4回、水質管理目標設定項目を月1回行います。
原水は年1回消毒副生成物以外の項目を検査します。
2.水道事業の概要
(1)給水状況(令和5年度)
1 | 給水区域 | 30.1 平方キロメートル |
2 | 給水人口 | 22,946 人 |
3 | 普及率 | 94.12 % |
4 | 1日最大配水量 | 8,811 立方メートル |
5 | 1日平均配水量 | 8,046 立方メートル |
(2) 水源の名称及び種別
水源は上伊那広域水道用水企業団からの受水も含め、3箇所保有しています。自己水源は、北島、一の宮、上古田、下古田、沢です。
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水源 |
種別 |
1 | 北島 | 井戸 |
2 | 一の宮 | 湧水 |
3 | 上古田 | 湧水、表流水、井戸 |
(3) 配水池の名称及び配水区域
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配水池 |
配水区域 |
1 | 大原配水池 | 松島、木下、三日町 |
2 | 南小河内配水池 | 南小河内、北小河内 |
3 | 長田配水池 | 沢、大出、北小河内、南小河内 |
4 | 富士山配水池 | 大出、八乙女、下古田、上古田、沢、中原 |
5 | 上古田配水池 | 上古田、中原 |
6 | 一の宮配水池 | 一の宮、富田 |
7 | 富田配水池 | 富田、中曽根、木下 |
8 | 福与配水池 | 福与、三日町、木下 |
9 | 郷沢配水池 | 福与 |
3.原水及び浄水の水質状況
(1) 原水
猿が沢より取水している表流水は、人為的な汚染の影響はありませんが、強い降雨時は濁度の上昇が見られます。また、クリプトスポリジウム等による感染の恐れがあると判断される原水であることから、濁度管理には充分留意しながら浄水処理を行います。
(2) 浄水
浄水については、水質基準を充たした安全な水道水といえます。水源から遠方の給水栓での残留塩素管理を確実に行います。
4.検査場所、水質検査項目及び検査頻度
(1) 給水栓
毎日検査では各配水系ごとの末端の給水栓を1箇所選定し、合計9箇所で採水、検査を
行います。
月1回、年4回、年1回の検査では重複(配水池から配水池へ送水)している箇所の関係で
7箇所の検査を実施しています。
(2) 水源
企業団からの受水を除く、自己水源全3箇所それぞれの水源で検査を行います。
(3) 検査項目及び検査頻度
1.給水栓水
ⅰ 毎日検査(水道法施行規則15条第1項第1号イ) 表1-1
ⅱ 定期検査(水道法施行規則15条第1項第3号) 表1-2
2.原水
ⅰ 全項目検査(年1回) 表1-2
ⅱ クリプトスポリジウム等及び指標菌検査 表1-3
5.臨時の水質検査
臨時の水質検査は、次のような場合に行います。
(1)水源に異常が発生、または水質が著しく悪化したとき。
(2)水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
(3)浄水過程に異常があったとき。
(4)配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
6.水質検査計画及び検査結果の公表
水質検査計画及び検査結果は、毎年作成し、ホームページで公表します。
7.水質検査結果の評価
水質検査結果の評価は、検査ごとに行い、基準を超えている場合には直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確保します。
8.水質検査の精度と信頼性保証
(1)水質検査の精度
原則として基準値及び目標値の1/10の定量下限が得られ、基準値及び目標値の1/10付近の測定において、金属類では変動係数(CV)が10%以下、有機物では20%以下の水質検査を行います。
(2)信頼性保証
標準作業手引書による作業マニュアル化を行い、水質検査の信頼性を確保します。
9.関係者との連携
水源等で水質汚染事故が発生した場合は、「水道危機管理マニュアル・水質汚染対策編」により、企業団・上伊那圏域水道水質管理協議会・伊那保健所・その他関係機関と情報交換を図りながら、現地調査を行います。また必要に応じて水質検査を行います。
10.検査項目表
お問い合せ先
〒399-4695 箕輪町大字中箕輪10298
箕輪町役場 水道課 水道工事係
電話 0265-79-3173