町民の情報の公開を求める権利を明らかにし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、いっそう公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。
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実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真、マイクロフィルムを含む)、及び磁気テープ、磁気ディスク等に記録されたものから出力、又は採録し文書化されたもの
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町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会
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統一窓口である総務課へ原則として文書で請求してください。
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請求が提出されてから15日以内に決定し、通知します。
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閲覧は無料、写しの交付はコピー代等実費がかかります。
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請求に対する決定に不服のときは、実施機関に対し不服申立てをすることができます。
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箕輪町情報公開条例に定めるもののほか個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を「箕輪町個人情報保護条例」で定めています。
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