令和5年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
町では、平成29年度まで住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じることで、自衛隊に対する募集対象者情報の提供を行ってきました。
令和4年度から、自衛隊から法令に基づく依頼があったことを受け、募集対象者情報の紙媒体での提供を行うこととしています。
なお、自衛隊では、全国の600を超える市町村から名簿の提供を受けており、住民基本台帳の閲覧・転記を含めると、約9割の市町村から情報の提供を受けています。
また、自衛官募集以外にも、住民基本台帳・選挙人名簿の閲覧・転記については、国・地方公共団体の事務、公益性が高い学術研究、公職候補者・政治団体の選挙活動等を目的とする場合には、法令で認められています。
これまでの対応
令和3年度までは、自衛隊においては、募集対象者(翌年度に18歳又は22歳になる者)に対し募集案内の郵送等を行うため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき住民基本台帳の閲覧を行い、適齢者の情報を筆写しておられました。
(参考)住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳については、住民基本台帳法の規定に基づき、以下の場合に閲覧することができ、閲覧状況については、年に1回、公表しています。
1 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
2 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
3 公益的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
2 情報提供の法的根拠等
情報提供の根拠
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法廷受託事務と定められて
おり、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題となることは無いことが確認されています。
なお、提供する紙媒体については、自衛隊において適切に保管することはもとより、募集事務以外の用途では使用しないこと、複写をしないことなどについて、町と自衛隊との間で確認し合い、個人情報の厳正な管理を行ってまいります。
3 自衛隊への情報を希望されない方へ(除外申請の受付)
自衛隊への情報の提供をしてほしくない旨の意思表示を行った方については、ご本人又は保護者様等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。(1) 対象者・箕輪町内に住民登録している方のうち、令和5年度に18歳になる方(平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれの方) また、対象者ご本人に加え、対象者の法定代理人及び対象者から委任を受けた任意の代理人についても、申請を行うことができます。(2) 提出書類ア 対象者本人が申請をする場合 ・除外申請書(別記様式) ・本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)イ 対象者の法定代理人が申請する場合 ・除外申請書(別記様式) ・対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等) ・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等) ・対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)ウ 任意の代理人が申請する場合 ・除外申請書(別記様式) ・対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等) ・代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等) ・対象者からの委任状除外申請書 (様式別記)除外申請書(PDF形式 (97kbyte)
、Word形式 (24kbyte)
)(3) 受付期間令和5年4月3日(月曜日)~5月2日(火曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで※土曜日・日曜日・祝日については、受付対象外となります。※窓口の他、郵送でも受付いたします(受付期間内必着)。※郵送の場合、普通郵便でも受付いたしますが、個人情報を含んだ資料をお送りいただく必要があることから、簡易書留にてお送りいただくことを推奨しております。(4) 提出先及び問合せ先〒399-4695 箕輪町大字中箕輪10298番地箕輪町役場 総務課 総務係電話:0265-79-3144(課直通)