個人情報の開示・訂正・利用停止の請求について
個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)では、町が保有する自己を本人とする保有個人情報の正確性や取扱の適正性を確保するうえで重要な仕組みとして、開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」といいます。)の仕組みを設けており、誰でも町の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求等をすることができます。
なお、国の行政機関や、長野県の機関などが保有する個人情報の開示請求等については、国や県の機関が設置する開示請求等の窓口へ直接請求をしていただく必要があります。
開示請求等をすることができる町の機関(実施機関等の名称)
次の市の機関に対する開示請求等ができます。
・町長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・固定資産評価審査委員会
開示請求等ができる方
保有個人情報の本人であれば、どなたでも開示請求等を行うことができます。
また、次に掲げる方であれば、本人に代わって開示請求等を行うことができます。
本人に代わって開示請求等ができる方
1 未成年者又は青年被後見人の法定代理人
2 本人からの委任による代理人(任意代理人)
なお、本人に代わって開示請求を行った代理人が、開示を受ける以前に代理人としての資格を喪失した場合には、その旨を届け出ていただく必要があります。
開示請求等の方法
開示請求等については、請求書に必要な事項を記載し、必要な書類をご準備いただいたうえで、窓口への持参又は郵送のいずれかの方法により、総務課又は各課へご提出ください。(〒399-4695 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地 箕輪町役場総務課)必要な書類について 開示請求等をされる方によって、必要となる書類が異なります。必要な書類でご不明な内容がございましたら、総務課(課直通79-3144)までお尋ねください。1 本人・本人確認書類2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 ・法定代理人の本人確認書類 ・法定代理人の資格を証明する資料(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など請求日前30日以内に作成された原本に限る。) 社会福祉法人等の法人が成年被後見人の法定代理人である場合 ・請求の任に当たる法人担当者の本人確認書類 ・法定代理人の資格を証明する資料(成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など請求日前30日以内に作成された原本に限る。) ・法人の印鑑登録証明書 ・法人の印鑑登録証明書で証明された印が押印された法人から請求の任に当たる法人担当者への委任状(法人代表者が請求の任に当たる場合は不要。)3 本人からの委任による代理人(任意代理人) ・任意代理人自身の本人確認書類 ・任意代理人の資格を証明する資料(委任状など) 本人確認書類 開示請求等に係る本人確認書類には、請求書に記載された請求者の氏名、住所又は居所と同一の氏名等の記載がある以下の書類のいずれかをご提示又はご提出いただきます。 ・運転免許証 ・健康保険の被保険者証 ・マイナンバーカード ・在留カード ・特別永住者証明書 任意代理人の資格を証明する資料 任意代理人の資格を証明する資料(委任状など)については、なりすましの防止などその真正性を確認する観点から、次の1~3の内容が整った委任状(任意様式)をご提出ください。 ・開示請求等をする日前30日以内に作成された原本(写し不可) ・委任者(氏名、住所又は居所、連絡先)、受任者(氏名、住所又は居所、連絡先)、作成日及び委任事項が明記されているもの ・作成した委任状の内容に応じて、次の(1)又は(2)の書類が添付されているもの(1)委任者の実印の押印がある委任状の場合は、押印された委任者の実印の印鑑登録証明書(開示請求等をする日前30日以内に作成された原本に限る。)(2)委任者の実印の押印がない委任状の場合は、委任者本人に対して一に限り発行される書類の複写物(運転免許証や個人番号カードの写しなど) 委任状(PDF形式 (82kbyte)、Word形式 (15kbyte)) 郵送での開示請求等について 上記の書類に加えて、住民票の写し(開示請求等をする日前30日以内に作成された原本に限る。)をご提出ください。 なお社会福祉法人等の法人が法定代理人として開示請求等をされる場合については、請求書に法人印を押印のうえ、法人の登記事項証明書をご提出ください。
開示請求等に係る手数料 開示請求書等に係る手数料(職員の手間や人件費)は、無料です。ただし、開示請求において写しの交付を受ける場合には開示の実施方法に応じて、写しの交付に要する費用(コピー代、郵送料、CDやDVDなどの電子記録媒体購入費等の実費)を請求者にはご負担いただきます。
☆開示請求等の請求先〒399-4695 宛先:長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地 総務課総務係
開示請求
町の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、どなたでも開示を求めることができます。
開示請求に係る手続
町の機関の保有個人情報について開示請求を行うことができますが、次に掲げる保有個人情報については、開示請求の対象となりません。 1 刑の執行等に係る保有個人情報 2 請求日時点で保有していない又はいないものとみなす保有個人情報 3 他の法令の規定により、開示請求と同一の方法による開示の実施が定められている保有個人情報 開示請求書 開示請求書には、少なくとも次の事項を記載のうえ、必要な書類と合わせてご提出ください。 1 開示請求をする宛先(実施機関等の名称) 2 開示請求者の氏名、住所又は居所、連絡先 3 開示請求をする保有個人情報を特定するに足りる事項 4 求める開示の実施方法 開示請求書(PDF形式 (98kbyte)、Word形式 (16kbyte))
開示請求に対する決定等
開示請求を受けた日の翌日から14日以内に、請求のあった保有個人情報について開示の可否を決定し、その結果についてお知らせします。(開示請求に係る保有個人情報が大量にあるなど、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、開示決定等までの期間を延長することがあります。)
保有個人情報の全部又は一部の開示を実施する場合、開示の日時、開示の実施方法、開示場所等(以下「開示の実施方法等」といいます。)をお知らせしますので、希望する開示の実施方法等についての申出を行ってください。(通知された開示の実施方法等から変更を希望しない場合は、開示の実施方法等の申出は不要です。)
開示しない部分がある場合には、その理由についても併せてお知らせします。
不開示情報
開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き、原則として開示されます。
本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
開示請求者以外の個人に関する情報
開示責任者以外の個人に関する情報若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の個人権利利益を害するおそれがある情報
法人等に関する情報
法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する次の情報
(1)当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
(2)行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報
国の安全等に関する情報
国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報
公共の安全等に関する情報
犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
審議、検討等に関する情報
審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
事務又は事業に関する情報
事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示の実施
開示の実施は、原則として情報公開コーナーで行います。
写しの交付を受ける場合は、写しの作成に要する費用をご負担いただきます。
【写しの作成に要する実費用の例】
1 白黒コピー(A3版まで):片面10円/1枚(両面20円/1枚)
2 カラーコピー(A3版まで):片面50円/1枚(両面100円/1枚)
3 光ディスク(CD-R、DVD-R):100円/枚
また、開示請求者の希望により写しの交付を郵送により行うこともできます。(この場合別途郵送料が必要となります。)
写しの交付に要する費用(コピー代や郵送料)については、所管課において開示決定等を行った後に、具体的な金額をお知らせします。
訂正請求
開示請求等により開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思慮する時に、その内容について訂正を求めることができます。
訂正請求に係る手続き
次の保有個人情報について、訂正請求を行うことができます。 1 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 2 開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令の規定により開示を受けたものただし、保有個人情報の訂正に関し、他の法令の規定により特別の手続きが定められているものについては、訂正請求を行うことができません。 また、開示決定等に基づく開示を受けていない場合には、あらかじめ開示請求等を行い、保有個人情報の開示を受け、その内容をご確認いただく必要があります。
訂正請求書 訂正請求書は、開示決定等により保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、少なくとも次の事項を記載のうえ、必要な書類とあわせてご提出ください。 1 訂正請求をする宛先(実施機関等の名称) 2 訂正請求者の氏名、住所又は居所、連絡先 3 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日 4 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 5 訂正請求の趣旨及び理由 訂正請求書(PDF形式 (90kbyte)、Word形式 (17kbyte))
訂正請求に対する決定等
訂正請求を受けた日の翌日から30日以内に、請求のあった保有個人情報について訂正の可否を決定し、その結果についてお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、訂正決定等までの期間を延長することがあります。)
訂正しない部分がある場合には、その理由についても併せてお知らせします。
利用停止請求
開示請求等により開示を受けた保有個人情報について、町の機関が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正な手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにも関わらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思慮する時に、その利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」といいます。)を求めることができます。
利用停止請求に係る手続き
次の保有個人情報について、利用停止請求を行うことができます。 1 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 2 開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令の規定により開示を受けたもの ただし、保有個人情報の利用停止に関し、他の法令の規定により特別の手続きが定められているものについては、利用停止を行うことができません。 また、開示決定等に基づく開示を受けていない場合には、あらかじめ開示請求等を行い、保有個人情報の開示を受け、その内容をご確認いただく必要があります。 利用停止請求書 利用停止請求書は、開示決定等により保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に、少なくとも次の事項を記載のうえ、必要な書類とあわせてご提出ください。 1 利用停止請求をする宛先(実施機関等の名称) 2 利用停止請求者の氏名、住所又は居所、連絡先 3 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日 4 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 5 利用停止請求の趣旨及び理由 利用停止請求書(PDF形式 (92kbyte)、Word形式 (16kbyte))
利用停止請求に対する決定等
利用停止請求を受けた日の翌日から30日以内に、請求のあった保有個人情報について利用停止の可否を決定し、その結果についてお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には、利用停止決定等までの期間を延長することがあります。)
利用停止しない部分がある場合には、その理由についても併せてお知らせします。
審査請求(決定等に不服があるとき)
開示請求等に対する決定内容(開示された内容や訂正された内容など)や、開示請求等に対する決定が行われないことに対して、不服がある時には、行政不服審査法の規定に基づき、審査請求を行うことができます。
審査請求があった場合は、町の機関は、国の個人情報保護委員会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する決定等を行うことができます。
個人情報の保護に関するお問合せ先
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地
総務課 総務係 0265-79-3111 内線1103