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特例郵便等投票

特例郵便等投票とは?

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票できるようになりました(特例郵便等投票)。

また、総務省のホームページでも詳しく説明されておりますので、そちらもご参照ください。

対象となる方

次のすべてに該当する方が特例郵便等投票の対象となります。
1 選挙の有権者
2 特定患者等に該当する方(感染症法又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方、
  もしくは検疫法の規定による隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている
  方)
3 上記2の期間が請求の際に、投票期間にかかると見込まれる方

(注意)濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありません。通常どおり、投票所での投票ができます。なお、その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。

投票用紙等の請求の手続き

1 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。下記の請求書を
  印刷し、ご記入ください。また、お電話で選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求
  書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
2 請求書を郵送する際には、下記の送付封筒宛名の様式を印刷し、お手持ちの封筒に貼り
  付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、
  必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
3 返信用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒
  してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明
  なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面を
  アルコール消毒してください。

投票の手続き

1 投票用紙等は指定のご住所に送付します。中には、投票用紙、内封筒、外封筒、
  ファスナー付きの透明ケース、返信用封筒が入っています。
2 投票用紙に候補者名を記入し、内封筒に入れて封をし、その後外封筒に封入してくだ
  さい。外封筒の表面には投票年月日と投票場所及び氏名を記入します。
3 記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸を
  つけます。
4 返信用封筒を透明のケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。投票は投票日
  4日前必着ですので、投票用紙が届いたら、なるべくお早めに投票を済ませてください。

(注意)
・一連の作業をする前には必ず、石鹸での手洗いや手指のアルコール消毒を実施してくだ
 さい。また、マスクや使い捨てのビニール手袋を着用するなど、感染症拡大防止にご協力
 ください。
・自宅療養者が請求書・投票用紙を投かんする場合は、同居人や知人等(患者でない者)に
 投かんを依頼してください。

様式添付

〇特例郵便等投票請求書(PDF形式 (249kbyte)pdfWord形式 (55kbyte)doc
〇送付封筒宛名(PDF形式 (342kbyte)pdf
この記事についてのお問合せ
選挙管理委員会
内線: 1102,1103
E-mail: soumu@town.minowa.lg.jp
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