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指定施設での投票

不在者投票施設管理者の皆様へ

指定施設での不在者投票とは?

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等(以下、指定施設という)に入院・入所している方は、施設内で不在者投票をすることができる制度です。

指定施設での不在者投票ができる期間

選挙の告示(公示)日の翌日から、投票日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで

投票の手順

1 投票の申し出
  選挙人本人が指定施設に対し、投票したい旨をお申し出ください。
2 投票用紙の請求
  施設(院)長が、選挙人名簿登録のあるそれぞれの市町村選挙管理委員会に投票用紙等を
  請求します。
3 投票用紙の送付
  選挙人名簿登録の確認後、市町村選挙管理委員会から施設(院)長に、投票用紙等を送付
  します。
4 施設での投票
  選挙人は施設長の管理のもと、施設内で投票を行います。
5 選挙管理委員会への投票用紙等の送付
  施設(院)長が投票用紙等を、選挙人の属する市町村の選挙管理委員会に送付します。

注意事項

入院又は入所している施設が、都道府県選挙管理委員会の指定を受けているかを確認してください。
郵送での手続きとなりますので、お早めにお手続きをしてください。

箕輪町の不在者投票指定施設一覧

施設名称 所在地
上伊那生協病院箕輪町大字中箕輪11324番地
特別養護老人ホーム みのわ園箕輪町大字三日町1660番地3
社会福祉法人平成会 わかな箕輪町大字東箕輪3296番地1
この記事についてのお問合せ
選挙管理委員会
内線: 1102,1103
E-mail: soumu@town.minowa.lg.jp
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