滞在地投票とは?
仕事や旅行等で投票日当日に投票(期日前・不在者投票期間中を含む)ができない人が、箕輪町選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の区市町村選挙管理委員会で投票をすることができます。
どんな人が投票できるの?
箕輪町の選挙人名簿に登録されている方で、以下のような理由で他の区市町村に滞在し、投票日当日(期日前・不在者投票期間中を含む)に箕輪町で投票することができないと見込まれる方が投票することができます。
1 学業・仕事等
2 レジャー・旅行・用事等
3 病気・出産等
4 他の区市町村に転出(新住所地の選挙人名簿に登録されていないこと)
5 天災・悪天候
※箕輪町長選挙、箕輪町議会議員選挙では、箕輪町から転出した場所では投票することができないため、4の要件には該当しません。
また、長野県知事選挙、長野県議会議員選挙では、長野県外に転出した場合は投票することができないため、4の要件には該当しません。
滞在地投票の流れ
①箕輪町選挙管理委員会に、投票用紙の請求を行います。(図①参照) 請求の方法は郵送による請求と電子申請による請求の2つの方法があります。いずれかの 方法により請求してください。 (1)郵送による請求 下記の請求書に必要事項をご記入のうえ、郵送又は持参してください。なお、Eメール やFAXでの請求はできませんのでご注意ください。 投票宣誓書(兼請求書)(PDF形式 (156kbyte)、Excel形式 (18kbyte)) (2)電子申請による請求 下記リンクに接続し、必要事項を入力のうえ請求してください。
②箕輪町選挙管理委員会から、郵送で滞在先に、投票用紙等を送付します。(図②参照)
③投票用紙が届きましたら、滞在先の選挙管理委員会に出向き投票してください。(図③参照)
④滞在先の選挙管理委員会が投票用紙等を預かり、箕輪町選挙管理委員会宛に送付します。
(図④参照)
請求先・送付先
〒399-4695
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298番地
箕輪町選挙管理委員会 宛