在外選挙制度とは?
国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙での投票を国外に居住していても行えるようにする制度です。
対象となる選挙
衆議院議員選挙及び参議院議員選挙
申請方法
登録申請方法は以下の2種類です。
1 出国時申請
箕輪町で申請できる者(以下の要件をすべて満たす方)
・年齢満18歳以上の日本国民
・箕輪町から国外へ転出届を提出した者
・箕輪町の選挙人名簿に登録されている者
申請できる期間
国外転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで
必要書類
申請先
箕輪町選挙管理委員会事務局(箕輪町役場総務課内)
箕輪町大字中箕輪10298番地
※郵送による申請はできません
その他
国外の住所を確認する必要があるため、出国後はお早目に在留届の手続きをしてください。なお、在留届の手続きをされないまま、転出届に記載された転出予定日から4か月を経過しますと出国時申請は無効となります。
2 在外公館申請
投票方法
在外選挙人登録の抹消
在外選挙人名簿に登録後、下記の事項に該当すると名簿から抹消され、在外投票ができなくなります。
1 死亡、または国籍を喪失したとき
2 帰国し、日本国内の区市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載
された日から、4か月を経過したとき
※箕輪町に住所を定め、その4か月以内に再度国外に転出した場合は、登録は抹消
されません。
3 登録されるべきでなかったことが判明したとき