飲食店創業支援補助金交付要綱
町内で個性、こだわり及び魅力のある飲食店を新規に創業しようとする方を支援することで、新規創業者の獲得及び商業の活性化を図るため、飲食店の創業にかかる経費の一部を補助します。
対象者
・町内で飲食店を主として経営しておらず、町内で新たに飲食店を創業し、申請年度内に開店できるもの(ただし、居酒屋等、チェーン店及びフランチャイズ店は除く)
・創業後、引き続き2年以上営業を継続する見込みであるもの
対象事業
創業に要する対象経費が200万円以上であり、当該創業が申請年度内に完了する事業
対象経費及び補助金額
対象経費
・創業に係る内外装の工事費
・創業のために新たに飲食店を建築する際の建築費
・飲食店での顧客サービスに要する設備機器類の備品購入費
・新聞広告、チラシの作成及び配布に係る宣伝広告費
・創業しようとする土地及び建物の取得費
・創業しようとする建物に係る賃借料最大12か月分
※ただし、以下の経費は除く。
・飲食店以外(居住部分等)の増改築に要する経費
・建物の改修を伴わない給湯機器などの取替えに要する経費
・飲食店と別棟の倉庫、車庫等の工事に要する経費
・申請者が施工業者の場合の工事経費
・増築又は改修を伴わない解体工事に要する経費
・契約相手が補助対象者と3親等内の親族の場合の、建物の取得費及び賃借料に係る経費
・他の補助制度等を利用し、又は保険もしくは共済を適用する工事で、当該補助制度と
重複計上となる経費
・公共工事の施工に伴い移転の対象となった建物で、当該移転補償費の対象となる工事経費
補助金額
一の補助対象者又は同一経営体につき1回限り、100万円とし、1年度間2者に対し補助予定です。
※本補助金は2019年度から2021年度まで実施する予定です
問い合わせ先
産業振興課 商工観光推進室 商工係 0265-96-8300