箕輪町農業機械等導入事業補助金
意欲ある農業の担い手の育成・確保を推進するため、農業用機械・農業用生産施設の導入を支援します。また、令和3年度から防風・防雹ネットや雨よけ・日よけ施設など栽培関係施設の導入支援を新設、さらに前年農業販売金額200万円以上の補助対象要件を削除し、より多くの農業者に活用いただけるよう補助金の改正を実施しました。
補助対象者
次のいずれにも該当する方
1.町内に住所または本店を有する箕輪町が策定する人・農地プランに位置付けられた
担い手である個人または法人
2.同一世帯員も含め町税(国民健康保険税を含む)に滞納がない方。法人にあっては、
法人として町税に滞納がないもの。
3.この補助金の交付を受けたことがない方
補助対象事業
農業用機械、農業用生産施設の購入に要する経費で次のいずれにも該当するもの
1.1台または1件の単品の購入経費が税抜価格で50万円以上であること。
ただし、下取りがある場合は、下取り金額を減額した額とする。なお、同時に複数の
農業機械等を購入する場合は、合算した額を補助対象経費とします。
2.運搬用トラック、除雪機、フォークリフト、バックホー等農業の用途以外の用途に
供されるような汎用性の高いものでないもの。ただし、養畜の業務に供されるトラクター
ショベルについては、補助対象経費とします。
補助金額
補助対象事業費の10分の3に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)し、補助限度額は次のとおりとします。
(1)農業機械等 100万円
(2)栽培関係施設 50万円
(3)先端技術を活用した農業 200万円
(4)集落営農法人 200万円
補助金の交付申請
申請にあたり、次の成果目標のうち1つ以上を設定し事業実施年度を含む5年度にわたって目標達成するよう取り組むこと。
1.農地中間管理機構を通じて経営面積を拡大する目標
2.生産農畜産物の販売金額を増加する目標
3.農業従事者の雇用を拡大する目標
4.農業経営コストを縮減する目標
5.農業経営を法人化する目標
留意事項
1.この補助制度は、令和元年度から5年度限りの事業です。
2.補助金の交付は、集落営農法人を除き、補助対象者及び同一経営体につき補助対象経費の
多少にかかわらず、この制度の実施期間において1回限りとします。
ただし、農業機械等、栽培関係施設、先端技術を活用した農業は別補助事業とし、
各1回申請可能です。
なお、複数の補助対象者が共同して申請者となる場合は、同一経営体としての申請と
みなします。
手続きの流れ
要綱・様式
お問い合わせ先