農業振興地域整備計画の軽微な変更について
町が設定した農業振興地域農用地区域内において、農業用倉庫や農機具格納庫などの農業用施設を設置する場合は、地目は農地のままであっても農地法(昭和27年法律第229号)で定義する「農地」ではなくなるため、軽微な変更の手続きが必要です。ただし、農地の所有者が行う用地面積2アール未満、かつ、施設の延床面積が90平方メートル以下の農業用施設については軽微な変更の手続きは不要です。申請は随時受け付けています。
なお、この手続きとは別に農地法に基づく農地転用許可(用地面積2アール以上の場合)または届け出(用地面積2アール未満の場合)が必要です。
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