特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月施行の改正道路交通法において、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。特定小型原動機付自転車で公道を走行するにはナンバープレートの取り付けが必要です。

 ルールを守って電動キックボードに乗ろう(チラシ) (1,046kbyte)pdf

特定小型原動機付自転車に該当する車両の要件

 特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件を全て満たすものを言います。
 1.最高速度が時速20km/h以下であること
 2.原動機の定格出力が0.6kw以下であること
 3.車体の長さが1.9m以下、幅が0.6m以下であること
※上記要件を満たさないものは、車両の形状等にかかわらず、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 特定小型原動機付自転車ってなに?(チラシ) (753kbyte)pdf

軽自動車税(種別割)の税額について

 税額は2,000円(年額)です。(令和6年度から課税が始まります。)

ナンバープレートの取得方法について

 特定小型原動機付自転車のナンバープレートを取得するには以下の持ち物が必要です。
 1.販売証明書
 2.車名、車台番号、最高速度、定格出力、車体の長さ、車体の幅等がわかるもの
   (製品カタログ等)

 ナンバープレートの取得を希望される方は、上記持ち物をご持参のうえ、
 箕輪町役場住民係で軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書をご記入ください。
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