産前産後期間の国民健康保険税の減免制度について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険料が減額される制度が令和6年1月から始まりました。
対象となる方
国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
対象保険税
出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割額及び均等割額
双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日から3か月前から6か月間の所得割額及び均等割額
申請に必要なもの
出産前に届出をする場合
・母子健康手帳など(親子健康手帳)など出産予定日が確認できるもの
出産後に届出をする場合
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付きのもの)
・(被保険者と子が別世帯の場合のみ)出生証明書など出産日、親子関係がわかる書類
申請期間及び窓口
出産予定日の6か月前から申請可能です。
箕輪町役場 住民税務課 窓口までお越しください。