非自発的失業者に対する軽減

非自発的失業者に対する国保税の軽減

 倒産・解雇・雇い止めなどによる離職で、下記要件1から3の全てを満たし、役場税務課窓口で申告をされた方は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの算定に用いる前年給与所得を30%にして国保税を計算します。

要件

  1. 離職時点で65歳未満であること。
  2. 離職年月日が平成21年3月31日以降であること。
  3. 雇用保険受給資格者証の離職理由が「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」であること。
   (離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の
    いずれかであること。)


◎上記要件1から3の全てを満たす方は、役場税務課窓口で申告をしていただくことにより軽減の対象となりますので、「雇用保険受給資格者証」の持参をお願いします。

国民健康保険 特例対象被保険者申告書 (117kbyte)pdf
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