対象家屋 | 専用住宅 50㎡以上280㎡以下 (一戸建て以外の貸家住宅は、40㎡以上280㎡以下) 併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上) 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
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減額範囲 | 住居として用いられる部分の床面積のうち、120㎡相当分(120㎡を超える 部分は減額されません)。 |
減額期間 | 一般住宅 課税される年度から3年間。3階建以上の中高層耐火建築物については 5年間。 長期優良住宅 課税される年度から5年間。3階建以上の中高層耐火建築物については 7年間。 |
手続き | 長期優良住宅認定通知書(写)が必要です。 |
対象家屋 | 平成26年4月1日以前から所在する家屋(賃貸住宅を除く)で、令和6年3月31日までに改修が完了したもの ※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む ※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること | |
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対象工事 | 次の1の工事を含む改修工事で改修に要した費用が60万円(国または地方公共団体から交付される補助金等を除く)を超えるもの 1 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事) 2 天井等の断熱性を高める改修工事 3 壁の断熱性を高める改修工事 4 床等の断熱性を高める改修工事 ※1~4の工事は、一定の省エネ基準を満たすものが対象となります。 ※1の工事を伴わない2~4単独の改修工事は、減額の対象となりません。 ※断熱改修工事費用が50万円を超え、省エネや創エネのための太陽光発電 装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事費用と 合わせて60万円を超える場合も減額措置の対象となります。 | |
手続き | 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書対を添付して申告してください | |
○省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書 | ダウンロード (167kbyte) | |
○工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの) ○熱損失防止改修工事証明書 こちらの証明の発行は建築士、登録住宅性能評価機関、又は指定確認検査機関に依頼してください |
対象家屋 | 新築後10年以上経過した家屋(賃貸住宅を除く) ※ マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む ※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること | |
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居住者 | 次のいずれかの方が居住していること(改修後居住する場合も含む) ○65歳以上の方 ○介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けている方 ○障がいのある方 | |
対象工事 | 次の工事で補助金等を除く自己負担が50万円を超えているもの ○廊下の拡幅 ○階段の勾配緩和 ○浴室の改良 ○トイレの改良 ○手すりの取り付け ○床の段差の解消 ○引き戸への取替え ○床面の滑り止め | |
手続き | 改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添付して申告してください | |
○住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減免措置の適用申告書 | ダウンロード (163kbyte) | |
○上記居宅者要件を満たすことを示す書類の写し、被保険者証、障害者手帳等 ○工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの) ○改修工事箇所の写真(改修前、改修後) ○領収書(工事費用を支払ったことを確認ができるもの) ○補助金等の交付を受け取った場合は、交付決定を受け取ったことが確認することができる書類 |
対象家屋 | 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(併用住宅・共同住宅も含まれますが、併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上でなければ、減額対象にはなりません。) | |
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対象工事 | 建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降に着工された家屋に適用される基準)に適合する耐震改修工事で、工事費が一戸あたり50万円を超える場合に対象となります。 | |
減額範囲 | 耐震改修が行われた住宅の床面積の120㎡相当分(120㎡を超える部分は減額されません)。 | |
減額期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度分)。 ※通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事が完了した年の 翌年度と翌々年度(2年度分)。 | |
手続き | 改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を添付して申告してください | |
○耐震改修減額申告書 | ダウンロード (140kbyte) | |
○現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの) ※町の耐震補強補助事業で耐震改修を行った方は、建設課で発行することができます。 ○ 耐震改修に要した費用のわかる書類(領収書、契約書等の写し) |