国民健康保険税の納付

納税義務者

 国民健康保険税(国保税)の納税義務者は世帯主です。
 世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度に加入しており、国保の被保険者でなくても、納税通知書や納付書等は世帯主に送付いたします。

納付方法

納付方法には普通徴収特別徴収があります。

普通徴収

 納付書または口座振替により納める方法です。
納付書の場合は役場会計課、金融機関、コンビニエンスストアで納付できます。

令和5年度の納期限

 1年間(4月~翌年3月)の国保税を10期(6月~翌年3月)に分けて納めていただきます。
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期
6月30日(金)7月31日(月)8月31日(木)10月2日(月)10月31日(火)
第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
11月30日(木)12月25日(月)1月31日(水)2月29日(木)4月1日(月)

特別徴収

 公的年金保険者が年金から国保税額を控除して、納税者に代わって町へ納める方法です。
4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回に分けて納めていただきます。

対象世帯

 次の3つの項目全てに当てはまる世帯です。
 ・世帯主を含め国民健康保険の加入者全員が、65歳から74歳までの世帯
 ・年金支払の対象となる世帯主の基礎年金額の年額が、18万円以上であること
 ・介護保険料と国保税の合計額が、年金額の2分の1を超えないこと(超える場合は介護保
  険料のみ特別徴収となる場合があります)

 ※年度の途中で65歳になる場合や75歳に到達する場合は普通徴収となります。

普通徴収への変更

 対象世帯のうち、以下の1及び2のいずれかの要件も満たす場合は、税務課窓口へ申請いただくことにより、普通徴収へ変更できます。
 1.これまでに国保税を滞納なく納めていただいている方
 2.これから国保税を口座振替で納めていただける方

国保税を滞納していると

 災害などの特別な事情がないのに、長い間国保税を滞納し、督促や納付相談等にも応じない時は、やむをえず、つぎのような措置がとられます。

 ①短期保険証の交付
  有効期限の短い国民健康保険証をお渡しします。
 ②資格者証の交付
  保険証を返還していただき、代わりに「被保険者資格証明書(資格者証)」をお渡ししま
  す。これは、国保の加入者(被保険者)であることを証明するだけのもので、保険証のよ 
  うに受診券とはなりません。医療機関を受診したときは、いったん医療費を10割支払
  い、後日申請により一部負担金を除いた分の払い戻しを受けます。
 ③保険給付の全部または一部が差し止められます。
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