下水道受益者負担金

受益者負担金について

― 下水道接続には、受益者負担金(加入金)が必要です。 ―

 下水道のように利益を受ける人が特定される場合は、建設費の一部を負担していただきます。これを受益者負担金または加入金と呼びます。
 受益者負担金または加入金は事業による呼び名の違いです。

受益者負担金が必要な建物…

下水道に接続する建物は、すべて受益者負担金が必要です。

受益者負担金額

  • 公共下水道事業
    木下、松島地区、三日町地区の一部(天竜川西側)、中曽根、富田、上古田、中原地区
    1単位 : 550,000円
  • 特定環境保全公共下水道事業
    沢、大出、八乙女、下古田地区
    1単位 : 550,000円
  • 農業集落排水施設事業
    北小河内、南小河内、長岡、三日町、福与地区
    1単位 : 550,000円
 次の場合は、対象人数により増口になります。

施設区分 対象人数(世帯) 増口数 単位
 事業所   30人以上  99人以下 +1 2単位
 100人以上 199人以下 +2 3単位
 200人以上 +3 4単位
 マーケット(商店)  大規模小売店舗 +1 2単位
 アパート(同一敷地内)  10世帯以上 +1 2単位

受益者負担金を納めていただく方法は…

― 一括あるいは分割を選択できます。 ―
  • 一括納入
    供用開始後の地区について宅内工事を行う場合は、工事申請時に一括納入となります。
  • 分割納入
    原則として4か月ごと6回に分けて納入していただきます。

納期 納入金額
第1期 その年の6月 95,000円
第2期 その年の10月 91,000円
第3期 翌年の2月 91,000円
第4期 翌年の6月 91,000円
第5期 翌年の10月 91,000円
第6期 翌々年の2月 91,000円
550,000円
※原則として納入通知書を6月にまとめて送付いたします。それぞれの納期限までに納めてください。
※受益者負担金の納入は「現金納入」です。

その他

  • 宅内工事について
    受益者負担金を納めていただいた後でないと、宅内工事に着手できません。
  • 猶予・減免規定について
    公の生活扶助を受けている場合や国、県、区の建物等には減免規定があります。
    災害その他の事故が生じたことにより納付が困難となった場合には猶予規定があります。
  • 受益者の変更について
    建物の売買などで受益者が変更になった場合、住所・氏名等に変更があった場合は届け出てください。

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