平成30年4月1日から下水道使用料を改定します

 下水道使用料については、箕輪町下水道運営審議会の答申に基づき、平成29年12月の箕輪町議会12月定例会で改定条例案の審議が行われた結果、平成30年4月1日から下水道使用料を改定することになりました。下水道を利用されている皆様にはご負担をおかけしますが、今後も事業の効率化や徹底した経費削減に努めますので、将来にわたり持続可能で安定した下水道事業を運営していくため、ご理解ご協力をお願いいたします。

使用料の使い道

 下水道使用料は、下水道管や処理場を維持・管理するための費用と、下水道管などを整備するために借りた資金の返済に使います。これらの費用を「汚水処理費」と言います。

使用料改定の理由

 下水道事業は法律で公営企業に位置付けられ、独立採算制による事業運営が原則となっており、「汚水処理費」は本来下水道使用料収入で賄わなければなりません。
 しかし、現在の汚水処理費に対する使用料収入の割合(経費回収率と言います。)は、86.8%であるため、不足(赤字)分を町税で補って運営しています。
 町税からの補てんを行うことにより、他の町民サービスに必要な財源に影響を及ぼしているので、これを解消するために使用料の改定を行うものです。

使用料改定のポイント

○下水道を利用されている皆様の負担は、平均で約10%、一般的なご家庭で2か月の間に
 40m3の水道水を使用した場合には820円、増えることになります。
○排除汚水量(下水道使用者が排除した汚水量)別の区分を細分化し、少量使用者の節水努力
 が使用料に反映されるようになります。
○今回の使用料改定により、中期的な経営見通しでは、平成32年度には経費回収率が約100%
 に改善される見通しです。

汚水処理費の内訳

汚水処理費の内訳

現行と改定後の使用料

 下水道使用料(現行と改定後)の比較につきましては、下表のとおりです。
 改定後の下水道使用料は、平成30年4月1日以降に算定する下水道使用料(6月検針分)から適用となります。なお、水道料金については、変更はありません。

下水道使用料算定表(2か月につき)

下水道使用料算定表(2か月につき)
 下水道使用料の算定にあたり、下水道使用者が排除した汚水を排除汚水といい、その排除汚水量は水道水を使用した場合は水道水の使用量とし、水道水以外を使用した場合はその使用量とする定義については改定後も変更ありません。

下水道使用料の算定方法 (例)

※一般家庭での2か月40m3の水道水を使用した場合
下水道使用料の算定方法 (例)
現行と改定後の差額:+820円(税込)/2カ月につき

改定後の下水道使用料の早見表(2か月につき・消費税込み)

改定後の下水道使用料の早見表(2か月につき・消費税込み)

お問合せ先

箕輪町役場 水道課 水道管理係  電話0265-79-3173
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