指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
平成8年の水道法改正により導入された指定給水装置工事事業者制度は、指定の有効期間がなく、廃止・休止等の状況が反映されにくいことから、無届工事や不良工事が発生していました。
このため、指定給水装置工事事業者の資質が継続して保持されるよう、水道法の一部改正により、指定の更新制が導入されました。
指定の有効期間
箕輪町から指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2(2020)年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3(2021)年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4(2022)年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5(2023)年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6(2024)年9月29日までの5年間 |
※更新手続きについては、水道課から事前にダイレクトメールにて通知します。
更新時に必要な書類
更新に係る事務手続き手数料
新規指定手数料 1件につき 10,000円
更新手数料 1件につき 10,000円
事業を廃止又は休止している場合
お問い合せ先
箕輪町役場 水道課 水道管理係
電話 0265-79-3173