箕輪町情報公開条例

目的は

町民の情報の公開を求める権利を明らかにし、町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、いっそう公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

情報とは

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真、マイクロフィルムを含む)、及び磁気テープ、磁気ディスク等に記録されたものから出力、又は採録し文書化されたもの

公開とは

情報を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付すること

施機関は

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

公開請求をできる者は

どなたでも請求することができます。

請求方法は

統一窓口である総務課へ原則として文書で請求してください。

公開の決定は

請求が提出されてから15日以内に決定し、通知します。

費用は

閲覧は無料、写しの交付はコピー代等実費がかかります。

不服申立て

請求に対する決定に不服のときは、実施機関に対し不服申立てをすることができます。

箕輪町情報公開条例に定めるもののほか個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を「箕輪町個人情報保護条例」で定めています。

条例の詳細はこちらから検索してください。
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