自転車損害賠償保険等への加入が義務化されます

令和元年(2019年)10月1日から、長野県内で自転車を利用する際には、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されます。

自転車損害賠償保険等とは

自転車の運転により生じた他人の生命又は身体の損害を補填するための保険又は共済を指します。

義務化の背景等

全国的に自転車に起因する重大な事故が増加し、被害者への高額損害賠償事例が増えています。
このような背景から、被害者の救済とともに多額の賠償請求による加害者側の経済的な破綻を回避するため、平成31年3月18日に施行された「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」により、長野県内で自転車を利用する人は、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられました。

・「自転車損害賠償保険等の加入義務化について

義務化の施行日

令和元年10月1日から

対象

長野県内で自転車を利用する人(県外からの旅行者等含む)

自転車保険の種類

1.自転車向けの保険
2.自動車保険の特約で付帯した保険
3.火災保険の特約で付帯した保険
4.団体保険(企業等で個別契約)
5.クレジットカードの付帯保険
6.PTAの保険
7.高等学校PTAの保険
8.TSマーク保険(自転車購入、点検整備の際に加入)

その他詳細につきましては、長野県のホームページを参照ください。
「長野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」及び「長野県自転車活用推進計画」について
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