森林の土地所有者届出について
森林の土地を取得したときは届出が必要です。
届出対象者
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林(注1)の土地の所有者届出が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
(注1)長野県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので、立木がある場合でご不明な点は問合せ先までお問合せください。
届出期間
問合せ先
箕輪町役場 みどりの戦略課 森ビジョン推進係
電話 0265-79-3170