人・農地プランの公表について

 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表する。

平成31年3月29日
箕輪町長 白 鳥 政 徳

1.協議の場を設けた区域の範囲

①北部地区(沢・大出・八乙女・下古田)
②中部地区(上古田・中原・松島)
③南部地区(木下・富田・中曽根)
④箕輪地区(三日町・福与)
⑤東箕輪地区(長岡・南小河内・北小河内)

2.協議の結果を取りまとめた年月日

平成31年2月27日

3.当該区域における今後の地域の中心となる経営体(担い手の状況)

47経営体数     法人        6経営体数
           個人      66経営体数

4.3の結果として当該区域に担い手が十分いるかどうか

①北部地区    ・担い手はいるが十分ではない。
②中部地区    ・担い手は十分確保されている。
③南部地区    ・担い手は十分確保されている。
④箕輪地区    ・担い手はいるが十分ではない。
⑤東箕輪地区   ・担い手はいるが十分ではない。

5.農地中間管理機構の活用方針

 地域の農地所有者はリタイア及び経営転換するときは、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

6.地域農業の将来のあり方

 全地区とも、中心経営体を核として、水稲、野菜や飼料用作物及び果樹の集団的な作付けのため、担い手への農地集積及び分散錯圃の解消を図り、新規経営体の参入を促進し遊休農地の解消により、優良農地の集積や農作業受委託を行うことで、強靭な経営体の育成を図る。
 地域の風土を生かし、消費者ニーズに合わせた安心・安全な農産物の生産を行う。
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